1.キャンペーンの概要
- (1)
- キャンペーンの名称
ひなタビみやざき宿泊キャンペーン
- (2)
-
キャンペーンの期間
○宿泊期間:
- 第1期
-
令和8年 6月1日(月)チェックイン~令和8年10月1日(木)チェックアウト
- 第2期
-
令和8年12月1日(火)チェックイン~令和9年 2月1日(月)チェックアウト
○適用除外宿泊日:
- 第1期
-
令和8年8月13日(木)
8月14日(金)
8月15日(土)
8月16日(日)
令和8年9月 4日(金)
9月 5日(土)
9月 6日(日)
- 第2期
-
令和8年12月29日(火)
12月30日(水)
12月31日(木)
令和9年 1月 1日(金)
1月 2日(土)
1月 3日(日)
- (3)
-
キャンペーンの対象者
宮崎県内への旅行者であること。
※本人及び居住地の確認(運転免許証、マイナンバーカード等)ができた者に限る。詳細については、専用キャンペーンサイトを参照
- (4)
-
キャンペーンの内容
- ①
-
地域共通クーポンの付与:
本キャンペーン対象商品を利用して宿泊する者に対し、宮崎県内限定で利用できる電子クーポンを付与→下記「2.地域共通クーポンについて」を参照
2.地域共通クーポンについて
- (1)
- 名称
ひなタビみやざきクーポン
- (2)
- 利用期間
旅行開始日~終了日(宿泊:チェックイン日~チェックアウト日)
- (3)
-
発行額
宮崎県内の土産物店、飲食店、観光施設等で使用できるクーポンを、1人1泊あたり、3,000円(最大3連泊
9,000円まで)配布
- ○
-
利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に対して使用可能
- ○
-
ギフトパッド社のregionPAY(※)のアプリを活用し、利用店舗でのみ利用可能な有効期限付決済ポイントを付与する。
(スマホを持たない方には紙クーポンを発行いたします)
※各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与・使用するために開発された決済アプリ。
3.利用店舗の参画要件
- (1)
-
利用店舗の要件は、次のすべてを満たしていることとする。
- ①
- 宮崎県内に事業所・店舗等を有する者
※宮崎県外に本店がある場合でも、県内の店舗等があれば県内店舗のみ対象とする。
- ②
- クーポンで適正に決済、管理を行うことができる者
- (ア)
-
店舗毎に1つのメールアドレスを有していることを基本とする。なお、複数店舗において同一のメールアドレスを利用することを妨げるものではないが、その場合には事業者が適切に管理を行なうことを条件とする。
- (イ)
-
クーポンの決済を行うにあたって必要な通信環境が整っている店舗であること。
加盟においては、店舗がQRを掲示する方式(MPM方式)※1での決済対応を必須、利用者がQRを提示する方式(CPM方式)※2については推奨とする。
・MPM方式による決済:事務局から店舗ごとに付与する店舗用QRを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
・CPM方式による決済:店舗側のデバイスで、利用者が提示するQRの読み取りを行う。
- (ウ)
-
CPM方式(利用者がQRを提示する方法)を利用する店舗においては、QR読み取り用の端末を自身で用意できる店舗であること。
※1 MPM方式・・・店舗:QR掲示/利用者:QR読取

※2 CPM方式・・・利用者:QR提示/店舗:QR読取

- (2)
-
次に掲げる事業者は対象外とする。
- ①
-
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定される特定遊興飲食店営業及び設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を行っている者
- ②
-
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務内容が公序良俗に反する営業を行っている者
- ③
-
下記「4.クーポンの利用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱う店舗等
- ④
-
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者および刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3もしくは第198条または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
- ⑤
-
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者および支配人並びに支店または営業所を代表する者。以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
- ⑥
-
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)または暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
- ⑦
-
役員等が自社・自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用しているとき
- ⑧
-
役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与しているとき
- ⑨
-
役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
4.クーポンの使用対象とならないもの
- (1)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- (2)
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
- (3)
-
商品券、ガソリン券、ビール券、清酒券、図書券、切手、印紙、県外等に広く流通するプリペイドカードなどの換金性の高いもの
- (4)
- ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金
- (5)
- 株式・先物・宝くじなどの金融商品
- (6)
- 通信販売による支払い
- (7)
- パチンコ等遊興娯楽費の支払い
- (8)
- 事業活動に伴い使用する原材料、機器類および仕入れ商品等の支払い
- (9)
- 国や地方公共団体への支払いおよび公共料金などの支払い
- (10)
-
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るものに関わる支払い
- (11)
- たばこの購入に対する支払い
- (12)
- その他、事務局が指定するもの
5.加盟申請
クーポン利用加盟店としての登録を新たに希望する場合は、所定のウェブサイトより登録を行うこと。
6.参画店舗の責務
- (1)
-
利用店舗は、クーポン事務局(下記「11.お問い合わせ先」記載の事務局。以下「事務局」という。)が別途提供する利用店舗マニュアルに基づき各種サービス提供を行うものとします。また、事務局の指示を遵守するものとする。
- (2)
-
利用店舗登録認証後(以下「認証後」という。)にメールにて通知するID・PW(パスワード)を用いて、速やかに管理画面にログインし、利用者が利用できるように受入れ準備を行うこと。
- (3)
-
認証後には利用店舗のステッカー、決済用QRコード台紙等を、利用者に分かりやすく、見やすい場所に掲示すること。
- (4)
-
利用店舗は、有効なクーポンを提示した利用者に対し、取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、取扱いの金額に本規約に定めること以外の制限を設ける等、利用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとする。また、利用者のクーポン残高不足時の際はクーポンと現金又はキャッシュレス決済等と合算にて対応を行うこと。但し、クーポン加盟店舗側の事情によりその対応が取れない場合は、予め書面等で利用者に明示することにより、断ることも可とする。
- (5)
-
利用店舗は、不具合で利用者の電子端末の操作ができない場合には、店舗側の電子端末よりチャージコードでの決済の対応を行うこと。
- (6)
-
利用店舗は、利用者から電子クーポンの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、利用店舗と利用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、利用店舗の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとする。
- (7)
- 本キャンペーンの利用に関する事業者と利用者間に生ずるトラブルについて、事務局等は一切責任を負わない。
- (8)
- 本事業のクーポンにて購入の商品の返品及び返金は原則不可とする。
- (9)
-
加盟店舗又は利用者の金額誤入力により決済額に誤りが生じても事務局等は一切関与しないため、決済の際に必ず金額を確認して処理を行うこと。
- (10)
- 利用店舗は、不正利用防止の観点から、善良な管理者の注意義務をもって取り扱うこと。
- (11)
- 決済方法含め、当事業に従事する従業員に加盟店舗向けマニュアルに記載の内容を周知すること。
- (12)
- 本キャンペーン終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。
- (13)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策を行っていること。
- (14)
- 前各項に定める責務を果たさない場合は、加盟店舗からの登録を取消す場合がある。
7.換金手続き
物品の販売または役務の提供等の取引においてクーポンで決済を行った利用加盟店は、換金を申し出ることができ、その方法については以下のとおりとなる。
- (1)
- 利用者の決済情報は、認証後にメールにてお渡しするID・PWを用いて、管理画面にて確認可能。
- (2)
-
精算パターンは2種類となる。
①単独:各店舗毎の口座にお振込み
②親子:すべての店舗の売り上げを纏めて事業者(親)口座へお振込み
- (3)
-
振込みについては、後日送付の利用店舗マニュアルに記載のスケジュール(概ね1か月に2回)を目安に、申請のあった口座へ振込みを実施。
- (4)
- 決済手数料、換金手数料等は一切発生しない。
8.不正利用等
- (1)
-
利用店舗は、提示された電子クーポンの真贋に疑義があった場合には、提示者または利用者に対し各種サービス提供を行わないものとし、その事実を直ちに事務局に連絡するものとする。
- (2)
-
万が一、利用店舗が前項に違反して各種サービス提供を行った場合、利用店舗は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
- (3)
-
偽造、変造、模造された電子クーポンに起因する売上等が発生し、宮崎県及び事務局(以下「宮崎県等」という。)が使用状況等の調査の協力を求めた場合には、利用店舗はこれに協力するものとする。また、利用店舗は、宮崎県等から指示があった場合もしくは利用店舗が必要と判断した場合には、利用店舗の所在地を所轄する警察署等に当該売上に対する被害届を提出するものとする。
9.換金拒否、利用店舗の承認取消し
- (1)
-
利用店舗が次の事項に該当する場合、事務局は、換金の保留や拒否、利用店舗の承認取消を行うほか、その場合に生じた損害は利用店舗が賠償するものとする。また、当該事項に該当する部分について、既に換金を行っている場合は、期限を付して換金額の全部または一部の返還を求めるものとする。
- ①
-
利用店舗または利用店舗の従業員および利用店舗の業務を行う者が本規約に違反したとき及びマニュアルを遵守しなかったとき
- ②
-
利用店舗申請の内容や換金申し出の内容に虚偽があったとき
- ③
-
差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- ④
-
利用店舗の営業または業態が公序良俗に違反すると事務局が判断したとき
- ⑤
-
利用店舗が宮崎県等の信用を失墜させる行為を行ったと事務局が判断したとき
- ⑥
-
利用店舗として不適当と事務局が判断したとき
10.その他
- (1)
- 本要項に記載のない事項若しくは定めのない事項に関しては、宮崎県等がその対応を決定する。
- (2)
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宮崎県等は必要に応じて利用店舗から報告を求め、立ち入り等の調査を行う場合がある。また、虚偽の申請と疑われる事案については、警察等に相談し対応を行う場合がある。
- (3)
-
加盟店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号等)は、本キャンペーンサイトおよびregionPAYアプリ内で広報を行う。
- (4)
- 加盟申請の際に取得した個人情報については、本事業に関すること以外の目的では使用しない。
11.お問い合わせ先
ひなタビみやざきクーポン事務局
営業時間:キャンペーン期間外:09:30~17:30 月~金曜日(平日のみ)
キャンペーン期間中:09:30~17:30 土日祝含む全日
TEL:0985-68-3188 FAX:0985-68-0089
E-mail:
hinatabi@scskslx.co.jp