下記内容をご確認の上、「申請へ進む」ボタンを押してください。
橿原市くらし応援クーポン券事業コールセンター(取扱店舗向け)
TEL 050-5530-8899 (平日10:00~17:00)
電気・ガス・食料品等の物価高騰による消費生活者支援・事業者支援のため、橿原市に在住する市民1人あたり2,000円分の橿原市くらし応援クーポン券を配付する。
①出資や税金、振込代金、振込手数料 及び 保険料、電気、ガス、水道、電話料金、家賃・地代、駐車料等債務の支払い。
②有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の利便性を高めるために発行するものとして発注者が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
③たばこ事業法(昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
④当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入。
⑤競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)第6条に規定する勝馬投票券の購入。
⑥モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)第 10 条に規定する舟 券の購入。
⑦自転車競走法(昭和 23 年法律第 209 号)第8条に規定する車券の購入。
⑧小型自動車競走法(昭和 25 年法律第 208 号)第 12 条に規定する勝車投票券の購入。
⑨保険診療対象となる医療費の支払い。
⑩介護保険の対象となるサービス費の支払い。
⑪事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
⑫土地・家屋等の不動産、車や金などの資産性の高いものの購入。
⑬前払い代金のうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和6年6月30日を越えるものの支払い。
⑭コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い。
⑮風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) )(以下「風営法」という。 第2条に該当する営業に係る支払い。
⑯特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い。
⑰市指定ゴミ袋の購入。
⑱その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として発注者が適当と認めないもの。
次の各号に掲げる店舗は、取扱店舗の対象外とする。
本事業で発行するくらし応援クーポン券は二次元コードが記載されたクーポン券(電子/紙)であり、二次元コードを読み取って使用する決済手法とする。上記が不足する場合、残額に現金等を組み合わせれば、商品交換が可能。(クーポン券は1円単位で使用可能)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び使用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする。
取扱店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
取扱店舗は換金するための申請は不要とし、事務局は月1回(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は取扱店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
---|---|---|---|
締切日 | 4/30(火) | 5/31(金) | 6/30(日) |
入金予定日 | 5/31(金) | 6/28(金) | 7/31(水) |
取扱店舗の登録を希望する事業者は橿原市HPおよび橿原市くらし応援クーポン券事業特設サイト(以下、特設サイト)内の取扱店舗登録ページより申し込むものとする。
①令和6年2月9日(金)~令和6年2月21日(水)
・橿原市ホームページの「橿原市くらし応援クーポン券事業」の事業案内ページに掲載する申込先アドレス(申込ページ)にアクセスし、申込む。
(事業案内ページ)
※令和6年2月22日以降は②特設サイトを経由し、取扱店舗登録ページより申込む
②令和6年2月22日(木)~令和6年6月14日(金)
・「橿原市くらし応援クーポン券事業特設サイト」(令和6年2月22日オープン)の申込ページから、申込む。
(特設サイト)https://kashiharashi-coupon.jp (令和6年2月22日オープン)
取扱店舗において違反する行為及び「3 取扱店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、事務局は取扱店舗登録の取消を行うことがある。
違反する行為の一例
クーポン券の使用に際して、取扱店舗と使用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、橿原市及び事務局は一切責任を負わない。