参加登録希望事業者の方へ

下記内容をご確認の上、「申請へ進む」ボタンを押してください。

誓約事項の確認

橿原市告示第30号
橿原市くらし応援クーポン券事業実施要綱を次のように定める。
   令和6年1月30日
橿原市長  亀田 忠彦


橿原市くらし応援クーポン券事業実施要綱

(趣旨)

第1条
この要綱は、電気、ガス、食料品等の物価高騰による消費生活者支援及び事業者支援のため、全市民1人あたり2,000円分の橿原市くらし応援クーポン券を配布する橿原市くらし応援クーポン券事業の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
クーポン券 前条の目的達成のために電子又は交換サイトが使用できる環境にない場合は、紙により発行された橿原市くらし応援クーポン券をいう。
(2)
ポイント インターネット上のサイト等において、クーポン券との交換により得られるポイントをいう。
(3)
特定取引 ポイントが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4)
特定事業者 市内に事業所又は店舗を有し、特定取引に応じたポイントの換金を受けられる事業者として登録された者をいう。

(実施主体)

第3条
事業の実施主体は、橿原市(以下「市」という。)とする。
市長は、事業の運営の全部又は一部を、第1条に規定する事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(配布対象者)

第4条
配布対象者は、令和6年2月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者とする。

(配布方法)

第5条
委託事業者は、前条に規定する対象者への郵送をもって、クーポン券を取得する方法を記載した案内通知を配布する。
クーポン券は、インターネット上のサイトでポイントと交換できるものとする。ただし、希望する者については、特定事業者に呈示してポイントを使用できる紙のクーポン券を配布する。
クーポン券は再配布を可能とする。ただし、次条で規定する1人当たりポイント上限は変わらないものとする。

(クーポン券の額面等)

第6条
クーポン券は1人当たり2,000ポイントと交換できるもので、1ポイントあたり1円で換算するものとする。

(ポイントの使用)

第7条
ポイントは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
ポイントの使用期間は、令和6年4月5日から令和6年6月30日までとする。
ポイントは、その残金に相当する額の範囲内で使用することができる。 ただし、商品価格より残金に相当する額が不足する場合、不足する額を現金等により充当する場合は、使用することができる。
ポイントは、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1)
出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の利便性を高めるために発行するものとして発注者が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋等の不動産 、車や金などの資産性の高いものの購入
(13)
前払い代金のうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和6年6月30日を越えるものの支払い
(14)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(15)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
(16)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(17)
市指定ゴミ袋の購入
(18)
その他、前各号に類するもの又は社会通念上、商品券利用対象として市が適当と認めないもの

(特定事業者の登録等)

第8条
委託事業者は、別に定める募集要項に基づき特定事業者になることを希望する者(以下「特定事業者希望者」という。)を募集する。
特定事業者希望者は、委託事業者のホームページサイトのフォームに必要事項を入力し送信して応募する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業者は応募できない。
(1)
次のアからイまでのいずれかに該当すること。
ア 暴力団(橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
(2)
市税を滞納している事業者
(3)
無店舗・無人サービス店舗の事業者
(4)
特定の宗教・政治団体と密接な関係を有する事業者
(5)
その他市長が不適切と認めた事業者
委託事業者は、募集要項に定める事項及び前項各号に該当することがなければ、応募した特定事業者希望者を特定事業者と認定し、特定事業者及び店舗専用のIDを付与する。

(特定事業者の責務)

第9条
特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
前条第1項に規定する募集要項に定める事項
(2)
特定取引においてクーポン券の受取りを拒んではならないこと。
(3)
クーポン券の転売及び譲渡を行ってはならないこと。
(4)
市と適切な連携体制を構築すること。
市長は、特定事業者が前項各号のいずれかに反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(特定事業者へのポイント換金)

第10条
委託事業者は、特定取引において使用されたポイントを1ポイント当たり1円で換算した金額に相当する金銭を特定事業者へ支払うものとする。
前項の支払いは、特定事業者の預金口座への振替の方法によるものとする。
偽りその他不正な手段により取得したポイントについては、金銭を支払わないものとする。

(クーポン券に関する周知等)

第11条
委託事業者は、事業の実施に当たり、クーポン券の配付及び使用方法その他の事業の概要について、市民への周知を行うものとする。

(その他)

第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から実施する。
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

【橿原市くらし応援クーポン券事業】
クーポン券取扱店舗募集要項

(募集期間)
令和6年2月9日(金) ~ 令和6年6月14日(金)
◆問い合わせ先

橿原市くらし応援クーポン券事業コールセンター(取扱店舗向け)
TEL 050-5530-8899 (平日10:00~17:00)

1 本事業の目的

電気・ガス・食料品等の物価高騰による消費生活者支援・事業者支援のため、橿原市に在住する市民1人あたり2,000円分の橿原市くらし応援クーポン券を配付する。

2 橿原市くらし応援クーポン券事業の概要

(1)
名称  :かしはらPAY
(2)
発行者 :橿原市
(3)
運営者 :株式会社ギフトパッド(以下、「事務局」という)
(4)
配布額 :2000円
(5)
配布の対象者:令和6年2月1日時点で橿原市に住所を有する者(約12万人)
(6)
配布限度:対象者1人につき、1回限り配布する。
(7)
クーポン券使用期間:令和6年4月5日(金)から令和6年6月30日(日)
(8)
クーポン券の形式等
  • クーポン券は、スマートフォン等でregion PAYアプリを利用したミニアプリ方式とする。
    ただし、対象者がスマートフォン等を利用できる環境にないこと等の理由がある場合は、紙のクーポン券となる。
  • クーポン券は、事務局が登録する橿原市内の店舗において、使用することができる。
  • クーポン券の使用対象外となる物品又は役務等は、下記の通りとする。
  • ①出資や税金、振込代金、振込手数料 及び 保険料、電気、ガス、水道、電話料金、家賃・地代、駐車料等債務の支払い。

    ②有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の利便性を高めるために発行するものとして発注者が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。

    ③たばこ事業法(昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。

    ④当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入。

    ⑤競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)第6条に規定する勝馬投票券の購入。

    ⑥モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)第 10 条に規定する舟 券の購入。

    ⑦自転車競走法(昭和 23 年法律第 209 号)第8条に規定する車券の購入。

    ⑧小型自動車競走法(昭和 25 年法律第 208 号)第 12 条に規定する勝車投票券の購入。

    ⑨保険診療対象となる医療費の支払い。

    ⑩介護保険の対象となるサービス費の支払い。

    ⑪事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。

    ⑫土地・家屋等の不動産、車や金などの資産性の高いものの購入。

    ⑬前払い代金のうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和6年6月30日を越えるものの支払い。

    ⑭コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い。

    ⑮風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) )(以下「風営法」という。 第2条に該当する営業に係る支払い。

    ⑯特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い。

    ⑰市指定ゴミ袋の購入。

    ⑱その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として発注者が適当と認めないもの。

3 取扱店舗の申込資格

次の各号に掲げる店舗は、取扱店舗の対象外とする。

(1)
市税を滞納している法人又は個人事業者が運営する店舗
(2)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗。
(3)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗。
(4)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、 その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、 個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。 以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ)及び暴力団密接関係者(橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ)と認められる店舗
(5)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗。
(6)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗。
(7)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗。
(8)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗。
(9)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、くらし応援クーポン券を利用する店舗として橿原市が適当でないと認めるもの。

4 クーポン券の使用方法

本事業で発行するくらし応援クーポン券は二次元コードが記載されたクーポン券(電子/紙)であり、二次元コードを読み取って使用する決済手法とする。上記が不足する場合、残額に現金等を組み合わせれば、商品交換が可能。(クーポン券は1円単位で使用可能)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び使用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする。

※1 MPM方式:
 事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
※2 CPM方式:
 店舗側のデバイスで、使用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。店舗側において、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。

5 取扱店舗の責務

取扱店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)
【橿原市くらし応援クーポン券事業】クーポン券取扱店舗募集要項を遵守すること。
(2)
クーポン券の使用を拒否しないこと。ただし、クーポン券の残額が不足している場合は、追加の支払いで充当させて、販売すること。
(3)
使用者がクーポン券で交換した商品を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替の商品との交換とすること。ただし、事業者が代替の商品との交換を行うことができないと判断した場合は、使用額をクーポン券に返金することができる。
(4)
クーポン券の不正使用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること。
(5)
クーポン券の取扱方法については、レジ担当者をはじめクーポン券を取り扱うすべての関係者に周知すること。
(6)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること。
(7)
事務局が配布するステッカー、チラシ等を使用者の見やすい場所に掲示すること。
(8)
クーポン券使用期間中においては継続してクーポン券を受け取ること。
(9)
取扱店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること。
(10)
取扱店舗の従業員等の関係者がクーポン券を入手した場合において、当該クーポン券を当該取扱店舗での直接換金、商品仕入れ等への使用は行わないこと。 
(11)
申込内容や取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること。

6 使用済クーポン券の換金方法

取扱店舗は換金するための申請は不要とし、事務局は月1回(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は取扱店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。

※1 換金スケジュール(予定)
第1回 第2回 第3回
締切日 4/30(火) 5/31(金) 6/30(日)
入金予定日 5/31(金) 6/28(金) 7/31(水)

7 申込方法

取扱店舗の登録を希望する事業者は橿原市HPおよび橿原市くらし応援クーポン券事業特設サイト(以下、特設サイト)内の取扱店舗登録ページより申し込むものとする。

(1)
取扱店舗の登録を希望する事業者は特設サイトの取扱店舗登録ページより、【橿原市くらし応援クーポン券事業】クーポン券取扱店舗募集要項に同意のうえ、下記URLより申し込むものとする。

①令和6年2月9日(金)~令和6年2月21日(水)
・橿原市ホームページの「橿原市くらし応援クーポン券事業」の事業案内ページに掲載する申込先アドレス(申込ページ)にアクセスし、申込む。
(事業案内ページ)
※令和6年2月22日以降は②特設サイトを経由し、取扱店舗登録ページより申込む

②令和6年2月22日(木)~令和6年6月14日(金)
・「橿原市くらし応援クーポン券事業特設サイト」(令和6年2月22日オープン)の申込ページから、申込む。
(特設サイト)https://kashiharashi-coupon.jp (令和6年2月22日オープン)

(2)
募集期間
令和6年2月9日(金)~令和6年6月14日(金)
(3)
フォームでの申請が不可の場合、事務局より書類を郵送またはメールで送付し、申請できるものとする。

8 取扱店舗の審査・登録手続き

(1)
「7 申込方法」による申込みがあったときは、申請された取扱店舗が「3 取扱店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、 同規定の各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、取扱店舗として事務局が審査登録する。
(2)
取扱店舗の登録料は無料とする。
(3)
取扱店舗は、特設サイト上に店舗情報を掲示する。
※ 承認結果は電子メールにて通知する。

9 取扱店舗の登録の取消等

取扱店舗において違反する行為及び「3 取扱店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、事務局は取扱店舗登録の取消を行うことがある。
 違反する行為の一例

(1)
申請事項を偽って不正に登録する行為。
(2)
クーポン券の自己取引や架空取引。
(3)
詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)
その他事務局が不適切と認める行為。

10 紛争の解決

クーポン券の使用に際して、取扱店舗と使用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、橿原市及び事務局は一切責任を負わない。

11 その他

(1)
本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、橿原市がその対応を決定する。
(2)
取扱店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、特設サイトにより広報する。
(3)
橿原市の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある。
(4)
申込の際に取得した店舗情報、個人情報等については、本事業の実施の範囲において利用する。
(5)
クーポン券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、橿原市及び事務局は一切責任を負わない。
(6)
本事業において橿原市及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

橿原市くらし応援クーポン券事業にかかる参加店舗の申込みをするにあたり、次の内容について、すべて誓約します。

● 
橿原市くらし応援クーポン券事業実施要綱及び募集要項に定める事項について同意し、その内容を遵守します。
● 
申請の記載事項は事実と相違ありません。
● 
参加店舗の申込要件を全て満たしています。
● 
橿原市くらし応援クーポン券事業実施要綱に違反し、同要綱に基づく橿原市負担分に相当する金額の返還を求められた場合は速やかにこれに応じます。また、参加店舗の登録を取消された場合も一切の異議申し立てを行いません。
● 
申請情報について、橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)に基づき、奈良県警察本部に提供する場合があることに同意します。
● 
申請に伴い、市税の納付状況について確認する場合があることに同意します。

申請へ進む

Copyright 橿原市くらし応援クーポン券事業 事業者募集 All Rights Reserved.