令和4年11月21日
令和4年度 市内宿泊・観光体験等促進クーポン事業
「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」取扱要領
1.事業概要
新型コロナウイルス感染拡大による影響が続くなか、観光需要の低迷に伴い、本市の観光関連事業者は影響を大きく受けている。
裾野の広い観光産業は地域経済を支える重要な産業であり、市内の宿泊施設及び体験型観光コンテンツで利用可能なクーポンを発行することで、
域内の需要喚起を図り、地域経済の循環促進を図ることを目的とする。
2.事業実施期間
- (1)
- 宿泊料金割引適用期間
令和4年12月14日(水)から令和5年2月5日(日)のチェックイン分まで
(適用除外期間:令和4年12月28日~令和5年1月3日チェックイン分)
クーポンの一律有効期限:令和5年2月12日(日)となります。
- ※1
- 那覇市民優先予約受付期間
・令和4年12月12日(月)の午前10時よりID取得受付開始
・宿泊施設への電話予約は午後1時から
- ※2
- 利用制限:一人1回1泊分のみ
- ※3
- 予約上限(40,000泊分)に達し次第受付終了となりますが、
12月19日(月)時点で上限に達しない場合は、沖縄県民へ対象者を拡大します。
詳細は専用WEBサイトでお知らせいたしますのでご確認ください。
(注):新型コロナウイルス感染拡大状況によっては事業実施期間を変更する場合があります。
3.利用条件
当事業において宿泊料金割引が適用されるのは、
次の(1)~(4)に掲げる条件をすべて満たす者とする。
- (1)
- 利用時において那覇市内に住所がある方。
- (2)
- 複数人で同一部屋を利用する場合は、同一住所の方(同居者)に限る。
- (3)
- 宿泊施設利用にあたり、専用サイトへ利用者全員の必要事項を利用者自身で入力することができる方。
なお、グループIDの消滅については利用者がIDを取得してから“72時間”を予定しています。(Webサイトでお知らせ)
※ 宿泊予約を管理システムでキャンセルした場合でもID有効期限内は使用可能です。
- (4)
- チェックイン時、宿泊施設へ利用者全員分の身分証明書の写しを提出できる方。
※1 写しの持参がない場合、宿泊割引が適用されません。
※2 未成年者だけでの本事業の利用については、沖縄県青少年育成条例への抵触並びに飲酒等の不適切な利用の恐れがあるとホテル側で判断した際にはお断りしてください。
4.宿泊割引
- (1)
- 概要 宿泊施設利用時に宿泊料金から割り引くため、実券の発行はありません。
- (2)
- 割引額 宿泊料金(税込)から90%(5,000円上限)を割り引く。
【宿泊料金割引額参考例(単位:円)】
価格(税込) | 割引額 | 利用者負担額 |
6,000 | 5,000 | 1,000 |
5,000 | 4,500 | 500
|
3,000 | 2,700 | 300
|
※ 対象施設については、那覇とまーるクーポン専用サイトをご確認ください。
5.那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)の利用方法
別紙「予約から精算までの流れ(宿泊施設確認用)」をご確認のうえ、各登録宿泊施設において適切に対応してください。
【参考】(別紙)住所確認に必要な書類に関するご案内
※本事業をご利用の際、住所確認が必要となります。住所記載がない保険証は身分証とはなりません。裏面に住所の記載がある保険証は、両面コピーを受け取ってください。
6.那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)登録事業者の責務
那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)登録事業者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、従業員等に対する周知を徹底してください。
- (1)
- 本取扱要領および各登録申請要領の内容並びに事務局の指示を遵守すること。
- (2)
- 予約受付の際、グループIDを確認し、速やかに管理システムに入力すること。
- (3)
- 登録事業者であることが明確に判別できるよう、ポスターを店頭または施設内等、利用者から見えやすい場所へ掲示すること。
- (4)
- 身分証明書の写しを含む各種証憑書類等については盗難・紛失・滅失等が生じないよう、当事業が終了後5年間、各宿泊施設において責任を持って保管すること。
- (5)
- 宿泊予約受付後、またはキャンセル受付後は速やかに管理システムへ入力、修正すること。
※宿泊施設においてキャンセル処理が遅れた場合、キャンセル時点で有効期限内(取得後72時間以内)の既存IDを利用した、新たな予約手続きができなくなってしまいます。
- (6)
- 事務局による調査協力並びに本事業に関連する依頼について、登録事業者は協力に応じること。
- (7)
- 事務局による調査に速やかに対応できるよう、各種証憑書類等については整理しておくこと。
- (8)
- シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)を掲示するほか、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努めること。
- (9)
- 行政からの要請(各種法令等に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
7.登録事業者の申請等について
- (1)
- 登録申請等について
登録事業者の登録方法等については、別途登録要領等にて定める。
- (2)
- 登録の取り消しについて
①事務局は必要に応じ登録事業者から報告を求め、立入調査を行うことができる。
②事務局は下記の事項に該当する場合、登録事業者としての登録を取り消すとともに、
事業者名を公表し、精算代金支払いの全部または一部を取り消すことができる。
- ・
- 申請内容に虚偽等があった場合
- ・
- 登録事業者が本取扱要領および各種要領等の規定に違反した場合
- ・
- その他登録事業者として適切でないと事務局が判断する場合
③登録を取り消された場合、施設内等に掲示しているポスター等は直ちに取り外し、那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)に関する配布物一式を事務局へ返還すること。
④不正に利益を得た場合、詐欺罪等による刑事告発の対象となり得ます。
8.換金手続き
- (1)
- 請求
スケジュールの締切日までに既存の宿泊管理システムの宿泊精算データから抽出
第1回 令和4年 12月 20日(火)
第2回 令和4年 12月 31日(土)
第3回 令和5年 1月 10日(火)
第4回 令和5年 1月 20日(金)
第5回 令和5年 1月 31日(火)
第6回 令和5年 2月 10日(金)
第7回 令和5年 2月 20日(月)
- (2)
- 支払
上記締切日までのデータより請求金額を確定し、事業登録申請書に記載された指定口座へ請求金額を振り込む。
振込入金は、次のスケジュールとする。
第1回 令和4年 12月 27日(火)
第2回 令和5年 1月 11日(水)
第3回 令和5年 1月 19日(木)
第4回 令和5年 1月 30日(月)
第5回 令和5年 2月 10日(金)
第6回 令和5年 2月 17日(金)
第7回 令和5年 3月 1日(水)
- (3)
- 割引した宿泊料金の請求先
那覇とまーるクーポン事務局(株式会社JTB沖縄内)
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1(5階)
9. 留意事項
- (1)
- 利用者の自己都合によりキャンセル料が発生する場合、キャンセル料は自己負担となり、宿泊割引の適用はできません。(利用者向けの利用要領に明記)
- (2)
- 本業務は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものであり、交付金の適正な執行を確認する為、執行後5年間、本事業に関する証憑書類を保管する必要があります。(必要に応じて保管状況等を確認する場合があるため、その際は求めに応じ、積極的に協力すること。)
- (3)
- 各施設における受付上限人数については、収容人数に応じて別表1のとおり上限を設定する。上限に達した場合は、予約受付を停止すること。
※上限に達した宿泊施設は、Webサイトに上限に達したことを掲載いたしますので、那覇とま-る宿泊施設事務局までご連絡ください。
別表1
収容人数 | 受付上限人数 |
2,001~2,500人 | 3,000 |
1,501~2,000人 | 2,400 |
1,001~1,500人 | 1,800 |
801~1,000人 | 1,400 |
601~800人 | 1,100 |
451~600人 | 1,000 |
351~450人 | 900 |
301~350人 | 800 |
221~300人 | 680 |
151~220人 | 520 |
101~150人 | 380 |
81~100人 | 280 |
61~80人 | 220 |
41~60人 | 180 |
26~40人 | 120 |
17~25人 | 80 |
10~16人 | 60 |
1~9人 | 40 |
お問合せ先
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1(5階)
那覇とまーるクーポン事務局(株式会社JTB沖縄内)
TEL:050-5530-8211
E-Mail:nahatomaru@okw.jtb.jp
問合せ時間:平日9時~17時(土・日曜日・祝祭日は休み)
事業実施主体:那覇市経済観光部観光課
令和4年度 市内宿泊・観光体験等促進クーポン事業
「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」登録申請要領
令和4年11月21日
1.事業概要
新型コロナウイルス感染拡大による影響が続くなか、観光需要の低迷に伴い、本市の観光関連事業者は影響を大きく受けている。裾野の広い観光産業は地域経済を支える重要な産業であり、
市内の宿泊施設及び体験型観光コンテンツで利用可能なクーポンを発行することで、域内の需要喚起を図り、地域経済の循環促進を図ることを目的とする。
2.宿泊施設の登録要件
宿泊施設が本市内に所在し、旅館業法に基づく営業許可証または住宅宿泊事業法に基づく標識を交付された施設のうち、以下の要件をすべて満たすもの。
- (1)
- 宿泊施設において、申請時から令和5年3月31日まで継続して営業予定の施設。
- (2)
- 那覇とまーる事業管理システム」及び「観光体験クーポン発行システム」(以下、「システム類」という)の利用及び入力に同意する施設。
- (3)
- チェックインの際、フロント又は当該宿泊施設内において宿泊者全員の住所等の必要事項を確認し、身分証明書の写し(住所が確認できる箇所)を受理し、適切に保管することのできる施設。
- (4)
- 新型コロナウイルス感染予防対策を行っている施設。(検温、手指消毒の徹底)
※シーサーステッカーの取得並びに掲示施設
- (5)
- 「令和4年度市内宿泊・観光体験等促進クーポン」取扱要領(宿泊施設向け)を遵守し、予約受付から精算まで適切な対応が可能な施設。
※上記に掲げるもの以外でも、事業の趣旨にそぐわない等の理由により登録を許可できない場合がございます。
- (6)
- 「めんそーれ那覇市観光振興条例」及び「めんそーれ那覇市観光振興条例施行規則」に定める
「迷惑行為(国際通り及び沖映通りでの違法な看板・商品の設置行為)」に対する指導を受けて
いない宿泊事業者または過去に指導を受けたが登録申請時点において是正措置を講じている宿泊事業者。
3.宿泊施設の登録手続き
- (1)
- 登録方法
登録を希望する事業者は、基本はポータルサイトでの電子申請もしくはコールセンターで申請を受け付けます。
【事務局メールアドレス】nahatomaru@okw.jtb.jp
【申請先】〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1(5階)
那覇とまーるクーポン事務局(株式会社JTB沖縄内)
- (2)
- 申請登録受付期間
令和4年11月21日(月)から同年12月28日(水)まで
- (3)
- 提出書類
以下の①~⑥に掲げる資料を全て提出すること。
① 「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」登録申請書(第1号様式)
② 営業許可証の写し又は「住宅宿泊事業届出番号が付された標識」の写し
※「住宅宿泊事業届出番号が付された標識」については写真での提出も可
③ 預金通帳の写し(①の登録申請書に記載した通帳)
・表紙(金融機関名、店番、口座番号、口座名義人)
・表紙うら面(口座名義人(フリガナ)、口座番号、銀行名、支店名)
④ 「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」登録申請に関する誓約書(第2号様式)
⑤ 以下に掲げる写真(登録審査用写真)
・宿泊施設の外観の写真
・シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)の掲示場所がわかるように撮影すること。
⑥ 「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」セルフチェックリスト(第3号様式)
- (4)
- 登録承認、店舗情報の公開について
資格確認の審査を行い、承認された宿泊施設については専用Webサイト等において店舗情報を公開することを承諾したものとみなします。なお、登録承認後は、対象宿泊施設とわかるように後日配布予定の広告用ポスター等を利用者がわかりやすいように掲示してください。
- (5)
- 登録承認、スターターキット配送について
審査結果については、提出いただいた「那覇とまーるクーポン(宿泊施設向け)」登録申請書に記載している担当者宛てにメールか封書等にて連絡いたします。その後、スターターキットを配送いたします。
- (6)
- 各自施設の詳細情報入力について
承認後、本事業専用Webサイトに掲載するため、各自施設の詳細情報を入力してください。
(Webサイトにアクセスするパスワードは承認通知メールでお知らせいたします。)
4. 宿泊予約について
別紙「予約から精算までの流れ(宿泊施設確認用)」をご確認のうえ、各登録宿泊施設において適切に処理してください。
【留意事項】
本業務は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものであり、
交付金の適切な執行を確認する為、執行後5年間、本事業に関する証憑書類を保管する必要があります。
(必要に応じて保管状況等を確認する場合があるため、その際は求めに応じ、積極的に協力すること。)
お問合せ先(事務局)
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1(5階)
那覇とまーるクーポン事務局(株式会社JTB沖縄内)
TEL:050-5530-8211
E-Mail:nahatomaru@okw.jtb.jp
問合せ時間:平日9時~17時(土・日曜日・祝祭日は休み)
事業実施主体:那覇市経済観光部観光課