令和4年度 市内宿泊・観光体験等促進クーポン事業にかかる「那覇とまーるクーポン(観光体験事業者)向け」取扱要領に定めるもののほか、
次の要件を満たす事業者を本事業のクーポン利用登録事業者として登録する。
本事業の対象とする観光体験(アクティビティ)(以下「観光体験等」という)とは、
次の(ア)及び(イ)の定義に該当するもののうち、主に観光客を対象に行うものをいう。
また、以下に掲げる「地域」の範囲は沖縄県内とする。
- (ア)
- 観光体験の定義
地域の文化に触れる体験、地域の素材を活用したものづくりやサービスなど、地域でしか体験できない要素を取り入れた観光商品や首里城、識名園、歴史博物館など、地域の歴史文化等の鑑賞施設。
- (イ)
- アクティビティの定義
上記の観光体験の中で特に身体を使った活動的な観光体験商品。
- (ウ)
- 複数サービスの組み合わせについて
観光体験等とともに当該観光体験等に関連するサービス(例:観光体験等に宿泊や食事をセットにしたプラン)等又は物品を組み合わせる場合は下記の事項に留意し、一つの対象商品とし販売することができる。
- ①
- 組み合わせるサービス・物品の価格又は価値相当額は、主たる観光体験等の金額を超えてはならない。
- ②
- 複数サービスを組み合わせる場合、組み合わせるサービス提供事業者についても本要領の「3登録手続き」(ウ)の ② 及び ④を提出すること。
- (エ)
- 以下の①~④に該当するものは本事業の対象外とする。
- ①
- 市外の観光施設等の入場など、チケット単体の販売。
- ②
- 単に飲食をするだけのもの(ホテル、レストラン又は居酒屋等での飲食)
- ③
- 提供されるサービス・物品に金券等の換金性の高いもの及び本事業の趣旨から適切でないと事務局が判断したもの。
- ④
- 特定の観光体験等を複数回利用できるもの。(年間パスポート、回数券等)
- ⑤
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」に該当するもの。
- ⑥
- 公序良俗に違反するもの、及び社会通念上不適当とされるもの。
※上記に掲げるもの以外でも、事業の趣旨に合致しない等の理由により登録を許可できない場合がある。
- (オ)
- 観光体験等の具体例
基本的な考え方は次のとおり。
- ○
- 那覇市域で観光体験等とする。
- ○
- 市外の観光体験等は原則として不可。ただし市内発着の観光ツアー商品を市内事業者が販売する場合であれば可とする。
- ○
- 観光ツアーは那覇市がサービスの起点となる商品とする。(那覇市発着等)
- ○
- 市外観光施設のチケットのみの販売や当該施設のみの登録は不可とする。
これは、当該事業が市域基幹産業の存続・維持・発展を図る目的として、市民に市内土産品店及び市内体験型観光コンテンツに使用できるクーポン券(割引券)を発行し、これを利用促進することで域内の消費需要の喚起を図り、地域経済の循環促進につなげる趣旨となっていることによる。
(例)
- ①
- 鑑賞 伝統工芸館、焼物博物館等の展示施設等の入場料金
- ②
- 観劇 テンブス館等の歴史文化演目観劇料金
- ③
- 史跡等 首里城公園、識名園、玉陵等の入場料
- ④
- 工芸体験 伝統工芸館各体験メニュー、壺屋焼物体験
- ⑤
- まち巡り 那覇まちま~い、街角ガイド等ガイドツアー
- ⑥
- 観光ツアー 市内発着の貸切バス・貸切タクシーによる県内観光施設めぐり等の周遊商品
- ⑦
- マリンアクティビティ ダイビング、シュノーケリング、パラセーリング等の商品
- ⑧
- 観光沖釣ツアー 観光客向け沖釣り体験商品
- (カ)
- 複数サービスの組み合わせ例(金額は参考例)
- ①
-
琉球ガラス製作体験+タンブラー2個付き =3500円【可能】
琉球ガラス製作体験 =2000円 主たる観光体験費用
タンブラー2個 =1500円
- ②
-
美ら海水族館チケット付+北部周遊バスツアー =10,000円【可能】
水族館チケット =1500円(物品扱い)
周遊バスツアー =8500円 主たる観光体験費用
- ③
-
沖縄ワールドチケット付+南部周遊バスツアー =8,000円【可能】
施設入場チケット =1300円(物品扱い)
周遊バスツアー =6700円 主たる観光体験費用
- ④
-
壺屋焼物博物館2名+絵葉書セット付き =1200円【可能】
焼物博物館チケット350×2 = 700円 主たる観光体験費用
絵葉書セット = 500円
- ⑤
-
居酒屋飲み食い放題+琉球舞踊体験付 =3500円【不可】
飲み食い放題 =3000円
琉球舞踊体験 = 500円 主たる観光体験費用