Ⅰ.商品券概要
国の重点支援地方交付金を活用して、市内における消費を喚起するとともに経済効果の拡大を図るもので物価高騰の影響を受けた生活者や市内の事業者を支援する事を目的に、福岡市内に店舗のある商店等において使用できるプレミアム付商品券(プレミアム率20%)を発行する。
- 1.名称
- 国の重点支援地方交付金活用事業福岡市プレミアム付電子商品券「FUKUOKA NEXT Pay(ネクスペイ)」
- 2.発行元
- 福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会
- 3.発行額
- 総額120億円(プレミアム分を含む)※プレミアム率20%
- 4.発行形式
- 電子商品券(スマートフォンのQRコード機能を利用したシステム)及び紙商品券
- 5.販売価格
- 1口5,000円(額面6,000円)
- 6.利用期間
- 2026年3月30日~2026年9月30日
- 7.販売方法
- 予約抽選販売(完売まで繰り上げ当選を実施)
- 8.購入限度額
- 1人30,000円(額面36,000円)
- 9.登録店舗数
- 福岡市内の概ね8,000店舗以上
- 10.換金手数料
- 無料
- 11.振込手数料
- 無料(発行元が負担します。)
Ⅱ.商品券の取り扱い厳守事項
- ◯
- 商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
- ◯
- 商品券と現金の交換は禁止しています。
- ◯
- 代金の不足分は現金等で受け取ってください。
- ◯
- 商品返品の際に現金による返金はできません。また、誤決済が発生した場合は、取消処理を行ってください。取消処理の際に返金額が利用者のアプリケーション内の残高に反映したことを確認してください。店舗での取消処理は、未換金の金額以下の場合のみ可能です。未換金の金額以上の取消処理が必要となる場合は、店舗での処理は出来かねますので、福岡ネスクペイコールセンターへご連絡ください。
- ◯
- 店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
- ◯
- 他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券使用上限額などを定める場合はあらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
- ◯
- 商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行元は責を負いません。
Ⅲ.商品券の利用対象にならないもの
- ◯
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- ◯
- 商品券と現金の交換は禁止しています。
- ◯
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- ◯
- 「たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)」第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- ◯
- 「当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)」第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及び 「スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)」第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- ◯
- スキーのリフト券、年間パス、ゴルフ券、有効期限が記載されないチケット類の購入。
- ◯
- 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が2026年9月30日を超えるものの購入
- ◯
- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金、福岡市指定ごみ袋等)
- ◯
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
- ◯
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- ◯
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)の支払い
- ◯
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する性風俗関連特殊営業、 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
- ◯
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
- ◯
- その他、各取扱店舗が指定するものへの支払い
- ◯
- その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないものへの支払い
Ⅳ.登録にあたっての参加資格
- ◯
- 市内に事業所・店舗等を有し、福岡市内の店舗等のみにおいて商品券の利用を制限出来る者。
但し、次の事業者を除く。
- a.
- 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定 する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者
- b.
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
- c.
- 上記3.[商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
- d.
- 福岡市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
- e.
- 「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)」第167条の4第2項第2号に該当する者及び 「刑法(明治40年法律第45号)」第96条の3若しくは第198条又は「私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」第3条の規定による刑の容疑により 「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)」第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
- f.
- 「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)」第167条の4第2項第2号に該当する者及び 「刑法(明治40年法律第45号)」第96条の3若しくは第198条又は「私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」第3条の規定による刑の容疑により 「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)」第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
- g.
- 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体に あっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を 代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)」(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)であるとき。
- h.
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
- i.
- 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
- j.
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
- k.
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
Ⅴ. 登録店舗の遵守事項
次に掲げる事項を遵守していただきます。
- a.
- 登録店舗であることが明確になるよう、販売ツール(ポスター及びステッカー)を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
- b.
- 利用者が使用する商品券について、決済を行って問題ないかの確認をしてください。なお、アプリケーションの仕様が異なるなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。また、その旨を福岡ネスクペイコールセンターに報告してください。
- c.
- 決済ごとに適切に処理されたことを店舗用確認ページで確認してください。
- d.
- 利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
- e.
- 換金時の入金額に差異がないかを確認ください。万が一、差異がある場合は入金後2週間以内に異議申し立てを行ってください。
- f.
- プレミアム付電子商品券事業の運営にご協力ください。
Ⅵ.登録店舗申し込みについて
- (1)
- 申込方法
- ①
- 登録希望者は、この「募集要項兼利用規約」に同意の上、必要事項を入力して申請してください。
- ②
-
大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、店舗ごとではなく、事業者単位でとりまとめて申込みを行ってください(原則、市内全ての店舗で利用可としてください)。 この場合、すべての登録店舗に「募集要項」の内容に同意していただき申し込む必要があります。
※支払口座は、一括での指定をお願いしております。
※店舗ごとに指定する場合は、異なる口座を指定してください。同一の口座を店舗ごとに指定している場合は、一括での指定に変更させていただく場合がございます。
- (2)
- 申込期間
2026年2月16日から8月31日まで
- (3)
-
登録・承認
申込みのあった事業者については、発行元の審査を経て、登録店舗として承認します。ただし、承認後であっても下記に該当する場合には、承認を取り消すことがあります。
- ①
- 申込み内容に虚偽・不備等があった場合
- ②
- 発行元が承認を取り消すと判断した場合
なお、登録店舗として承認を受けた事業者に対しては、後日、店頭掲示用の登録店舗表示ステッカーなどの販促ツールを配布します。
Ⅶ.換金について
物品の販売又は役務の提供などの取引において商品券により決済を行った登録店舗は、以下(1)~(2)により換金を行うことが出来ます。
- (1)
- 登録店舗は、登録申請時に入金先の口座を指定します。決済データにもとづき、「登録店舗マニュアル」に定める換金スケジュールで指定口座へ自動的に振込が行われます。
- (2)
- 決済期間に応じて原則月2回の振込予定日に登録店舗の指定口座へ支払います。
※振込予定日と実際の入金日は、ご指定の金融機関によって前後する可能性がございます。
Ⅷ.登録店舗の取消等
「募集要項兼利用規約」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や登録店舗の承認取消を行う場合があります。また、その違反行為により、損害金が生じた際は損害賠償請求を行う場合があります。
Ⅸ.その他留意事項
- (1)
- 商品券の取り扱い、換金の方法など詳細については、登録キットの「登録店舗マニュアル」を参照してください。
- (2)
- 「募集要項兼利用規約」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、発行元がその都度対応を決定します。
- (3)
- 登録店舗の店舗情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、「FUKUOKA NEXT Pay」ホームページ、その他の方法により広報します。
- (4)
- 本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の作成・掲出等については事前に届出が必要となります。
- (5)
- 発行元の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。
附 則
この規約は、令和8年2月16日より施行する。