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誓約事項の確認

大阪市プレミアム付商品券2022事業実施要綱

(目的)

第1条
本要綱は、大阪市内の対象店舗のみで電子決済が可能な商品券の発行を通じた需要喚起により、 新型コロナウイルス感染症や昨今のエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け厳しい状況にある市内の小売店舗等の支援及び市民生活の下支え、 また、感染拡大防止に資する非接触決済の推進を目的とする事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
商品券 大阪市プレミアム付商品券2022事業の目的を達成するために、大阪市が発行する商品券をいう。
(2)
事務局 大阪市プレミアム付商品券2022事業を実施する事務局をいう。
(3)
特定取引 商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供(第11条第4項に規定する取引を除く。)をいう。
(4)
参加店舗 特定事業者が特定取引を行う場所として、事務局に登録した大阪市内の店舗をいう。
(5)
特定事業者 参加店舗の申込みを行った事業者をいう。
(6)
購入希望者 商品券を購入しようとする者及び購入を代行される者をいう。
(7)
購入対象者 商品券を購入する権利を有する者をいう。

(事業)

第3条
本事業は次に掲げる商品券事業とする。
(1)
事業名称:大阪市プレミアム付商品券2022
(2)
商品券発行者:大阪市
(3)
商品券販売者:事務局
(4)
商品券発行総額:376億3,500万円(内大阪市負担分86億8,500万円)
(5)
商品券発行総口数:289万5千口(内当初発行口数:176万口)
(6)
商品券の構成:1口13,000円分を10,000円で販売

(商品券の購入申込等)

第4条
購入希望者及び購入希望者の代行者は、商品券専用ホームページ又は電話にて申込を行わなければならない。
商品券の購入申込は、購入希望者1人あたり、最大4口までとする。ただし、第22条第1項に規定する追加販売が行われる場合はこの限りではない。

(代行による商品券の購入申込)

第5条
前条の規定による申込を代行できる者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。

(購入対象者の決定)

第6条
事務局は購入希望者の申込内容を確認し、購入対象者を決定する。
購入希望者が、複数件の申込みを行っていると事務局が判断した場合は、最後に申込みのあったもの以外を無効として扱うこととする。
購入希望者の申込内容の確認にあたっては、購入申込時の申告により確認することとするが、事務局が必要と判断した場合は、購入申込者に対し必要な資料を求めることができ、購入申込者は調査に協力しなければならない。

(購入対象者の抽選)

第7条
購入希望者の購入申込口数の総数が当初発行口数を上回った場合は、抽選により1回目の購入対象者を決定する。
前項の抽選による購入対象者の決定は、申込み時点における大阪市内居住者を優先する。
第1項の抽選により1回目の購入対象者とならなかった者は、2回目の購入対象者とする。

(商品券の引換券の送付)

第8条
事務局は購入対象者に対し、購入申込時の購入希望者の住所に郵送により商品券の引換券を送付する。
前項の規定による商品券の引換券は、購入対象者に対してのみ、購入申込時の購入希望者の住所への郵送をもって行う。

(商品券の購入方法等)

第9条
購入対象者は、事務局が指定する方法により、指定する期日までに商品券を購入しなければならない。
前項に規定する期日までに購入が行われない場合、商品券購入の権利は無効とする。
購入した商品券は、いかなる場合も返品することはできない。

(商品券の利用方法)

第10条
商品券には二次元コードが記載されており、紙のまま利用する決済方法に加え、事務局が指定する方法で、スマートフォンアプリにこの二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する2通りの利用方法がある。

(商品券の利用範囲等)

第11条
商品券は、参加店舗においてのみ利用することができる。
商品券の利用期間は、令和4年11月1日から令和5年2月28日までの間とし、利用期間を経過した商品券は無効とする。ただし、天変地異や商品券の利用状況、新型コロナウイルス感染症の状況等により、期間を変更する場合がある。
商品券及び引換券は、交換、転売その他の現金化及び第5条に定める代行できる者以外への譲渡を行うことができない。
商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。
(1)
出資や税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の実施要綱を遵守し利便性を高めるために発行するものとして大阪市が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋・車などの資産性の高いものの購入、家賃・地代、駐車料等の不動産に係る支払い
(13)
移動を目的とするものに対する支払い(タクシー、バス、電車、フェリー等。ただし、遊覧船やループバス等、娯楽目的のものを除く。)
(14)
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和5年2月28日を経過するものの支払い
(15)
通信販売により購入した商品等への支払い
(16)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(17)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
(18)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(19)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として大阪市が適当と認めないもの

(利用者の責務)

第12条
商品券の利用者は、本要綱の内容を十分に理解し、本要綱に同意したうえで利用すること。

(損害賠償等)

第13条
何人も次の各号該当事由を認めた場合、商品券を無効とし、また、本事業に損失を与えたときは、大阪市は大阪市負担分に相当する金額の違約金を請求することができる。ただし、当該違約金は民法第420条に定める損害賠償額の予定ではない。
(1)
購入申込の申請事項を偽って不正に購入・利用した場合
(2)
商品券を他人に交換・売却し、利益を得た場合
(3)
商品券を担保に供し、又は質入れを行った場合
(4)
参加店舗に係る申請事項を偽って不正に登録した場合
(5)
商品券の自己取引や架空取引を行った場合
(6)
詐欺等の犯罪に結びつく行為を行った場合
(7)
その他本要綱に反する行為を行った場合

(参加店舗の申込資格)

第14条
参加店舗の申込資格は、大阪市内で小売業・サービス業等を営む店舗であり、かつ、個人(消費者)が利用する店舗とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる店舗は、なお書きやただし書きのある場合を除き、参加店舗の対象外とする。
(1)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)の「68不動産取引業」、「69不動産賃貸業・管理業」、「72専門サービス業」、「75宿泊業」、「76飲食店」、「79その他の生活関連サービス業-791旅行業・旅行業者代理業」に該当する店舗。なお、店舗に飲食可能なテーブルを設置している場合は、本事業においては「飲食店」とみなし、参加店舗の対象外とするが、「飲食料品を持ち帰る状態で販売すること又は配達することを目的としている店舗(スーパー、コンビニエンスストア、宅配ピザ屋などのデリバリー専門店、持ち帰り専門店等。移動販売店舗を除く)」及び「飲食以外の小売商品等を提供している店舗で、飲食エリアと小売商品等のエリアが分かれており、それぞれの専用レジにより、小売商品等の決済部分が明確に区分できる店舗。(ただし、小売商品等の部分のみ、特定取引の対象とする。)」に限り、参加店舗の対象とする。
(2)
国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設
(3)
医療保険制度の対象となっている保険適用医療機関。ただし、保険適用診療の決済部分とその他の取引の決済部分が明確に区分できる場合は、保険適用診療を除くその他の取引の決済部分については、特定取引の対象となり、参加店舗の対象となる。
(4)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
(5)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗
(6)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
(7)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗
(8)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
(9)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
(10)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
(11)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
(12)
第11条第4項に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗
(13)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として大阪市が適当と認めないもの

(参加店舗の登録手続き)

第15条
参加店舗の登録を希望する事業者は、事務局において作成する商品券専用ホームページからの申込み又は電話等にて取り寄せた申請書による申込みを行わなければならない。
事務局は前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った店舗が前条第1項に定める申込資格を有するとともに、同条第2項各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗として登録する。

(参加店舗の登録料)

第16条
参加店舗の登録料は無料とする。

(特定事業者の責務)

第17条
特定事業者は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1)
商品券の利用において、第11条第4項に定める取引を行わないこと
(2)
特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。
(3)
利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。
(4)
商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
(5)
商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること
(6)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
(7)
事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること
(8)
やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること
(9)
特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
(10)
特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
(11)
本要綱を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと
(12)
申込み内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
(13)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別ガイドラインが定められていない分野については、類似する業種別ガイドラインを選び準拠すること

(参加店舗の登録の取消し等)

第18条
参加店舗において本要綱に違反する行為及び第14条第2項各号に該当すると認められた場合は、事務局は換金の拒否、参加店舗登録の取り消しを行うことがある。

(換金方法)

第19条
特定事業者が換金するための申請は不要とし、事務局は月3回程度換金するものとする。
前項による換金は、第15条の申込みにより登録した口座へ行う。なお、換金に係る手数料は事務局が負担するものとする。

(事務局の責務)

第20条
事務局は、次に掲げる事項を遵守する。
(1)
購入対象者が商品券を購入した際に事務局に支払った売上金は、換金のために利用すること
(2)
商品券の発行記録を残すこと
(3)
上記の各号のほか、本事業に必要な運営管理を行うこと

(紛争の解決)

第21条
商品券の利用に際して、特定事業者と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、大阪市は一切責任を負わない。

(その他)

第22条
商品券の購入申込口数又は商品券の購入口数が、発行総口数に達しなかった場合は追加販売を行うことがある。なお、追加販売にあたっては、第4条第2項に規定する購入希望者あたりの最大口数及び第7条第2項の抽選方法については、変更する場合がある。
引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、大阪市は一切責任を負わない。
本要綱に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、大阪市がその対応を決定する。
本事業において事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

附則

この要綱は、令和4年8月19日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

大阪市プレミアム付商品券2022特定事業者(参加店舗)募集要項

1 本事業の目的

本事業は、大阪市内の対象店舗のみで電子決済が可能な商品券の発行を通じた需要喚起により、新型コロナウイルス感染症や昨今のエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け厳しい状況にある市内の小売店舗等の支援及び市民生活の下支え、また、感染拡大防止に資する非接触決済の推進を目的とする。

2 プレミアム付商品券発行事業の概要

(1)
商品券名称   :大阪市プレミアム付商品券2022
(2)
商品券発行者  :大阪市
(3)
商品券販売者  :大阪市プレミアム付商品券2022事業を実施する事務局(以下、「事務局」という。)
(4)
商品券発行総額 :総額376億3,500万円(内大阪市負担分86億8,500万円)
(5)
商品券発行総口数:289万5千口(内当初発行口数:176万口)
(6)
商品券の構成  :1口13,000円分を10,000円で販売
(7)
販売対象者   :制限なし(ただし、申込み時点における大阪市内居住者を優先。)
(8)
購入限度口数  :1人あたり最大4口まで(ただし、追加販売が行われる場合はこの限りではない。)
(9)
利用期間    :令和4年11月1日(火)から令和5年2月28日(火)まで
(10)
特定取引    :商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供
(11)
参加店舗    :特定事業者が特定取引を行う場所として、事務局に登録した大阪市内の店舗
(12)
特定事業者   :参加店舗の申込みを行った事業者

3 参加店舗の申込資格

大阪市内で小売業・サービス業等を営む店舗であり、かつ、個人(消費者)が利用する店舗とする。ただし、次の各号に掲げる店舗は、なお書きやただし書きのある場合を除き、参加店舗の対象外とする。

(1)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)の「68不動産取引業」、「69不動産賃貸業・管理業」、「72専門サービス業」、「75宿泊業」、「76飲食店」、「79その他の生活関連サービス業-791旅行業・旅行業者代理業」に該当する店舗。なお、店舗に飲食可能なテーブルを設置している場合は、本事業においては「飲食店」とみなし、参加店舗の対象外とするが、「飲食料品を持ち帰る状態で販売すること又は配達することを目的としている店舗(スーパー、コンビニエンスストア、宅配ピザ屋などのデリバリー専門店、持ち帰り専門店等。移動販売店舗を除く)」及び「飲食以外の小売商品等を提供している店舗で、飲食エリアと小売商品等のエリアが分かれており、それぞれの専用レジにより、小売商品等の決済部分が明確に区分できる店舗。(ただし、小売商品等の部分のみ、特定取引の対象とする。)」に限り、参加店舗の対象とする。
(2)
国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設
(3)
医療保険制度の対象となっている保険適用医療機関。ただし、保険適用診療の決済部分とその他の取引の決済部分が明確に区分できる場合は、保険適用診療を除くその他の取引の決済部分については、特定取引の対象となり、参加店舗の対象となる。
(4)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
(5)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗
(6)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
(7)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗
(8)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
(9)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
(10)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
(11)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
(12)
「5 商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗
(13)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として大阪市が適当と認めないもの

4 商品券の利用方法

本事業で発行する商品券は、二次元コードが記載された商品券であり、紙のまま利用する決済手法に加え、スマートフォンアプリである「region PAY」(https://region-pay.com/)にて、この二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する2通りの利用方法がある。

5 商品券の利用対象とならないもの

商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。

(1)
出資や税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の実施要綱を遵守し利便性を高めるために発行するものとして大阪市が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋・車などの資産性の高いものの購入、家賃・地代、駐車料等の不動産に係る支払い
(13)
移動を目的とするものに対する支払い(タクシー、バス、電車、フェリー等。ただし、遊覧船やループバス等、娯楽目的のものを除く。)
(14)
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和5年2月28日を経過するものの支払い
(15)
通信販売により購入した商品等への支払い
(16)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(17)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
(18)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(19)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として大阪市が適当と認めないもの

6 特定事業者(参加店舗)の責務

特定事業者(参加店舗)は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)
大阪市プレミアム付商品券2022事業実施要綱を遵守すること
(2)
商品券の利用において、利用対象外のもの(「5 商品券の利用対象とならないもの」参照)の取引を行わないこと
(3)
特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。
(4)
利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。
(5)
商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
(6)
商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること
(7)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
(8)
事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること
(9)
やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること
(10)
特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
(11)
特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
(12)
本要項を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと
(13)
申込み内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
(14)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする。
※1 MPM方式
  事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
※2 CPM方式
  店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。
  店舗側において、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。
(15)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別ガイドラインが定められていない分野については、類似する業種別ガイドラインを選び準拠すること

7 利用済商品券の換金方法

特定事業者(参加店舗)は換金するための申請は不要とし、事務局は月3回程度(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は参加店舗申込み時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。

※1 換金スケジュール(予定)
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
締切日 11/10(木) 11/20(日) 11/30(水) 12/10(土) 12/20(火) 12/31(土)
入金予定日 11/17(木) 11/29(火) 12/9(金) 12/19(月) 12/27(火) 1/11(水)
第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回
締切日 1/10(火) 1/20(金) 1/31(火) 2/10(金) 2/20(月) 2/28(火)
入金予定日 1/19(木) 1/30(月) 2/10(金) 2/17(金) 3/1(水) 3/10(金)

8 申込方法

参加店舗の登録を希望する特定事業者は本事業の公式ホームページより申込むものとする。

(1)
参加店舗の登録を希望する特定事業者は公式ホームページの参加店舗登録ページより大阪市プレミアム付商品券2022事業実施要綱及び本要項に同意のうえ、下記URLより申し込むものとする。
◆申込URL  https://osaka-city-premium2022.jp
また、インターネット環境のない方は、050-5527-7277 (コールセンター事業者向け)に問い合わせること
(2)
募集期間
令和4年8月22日(月)~令和4年12月28日(水)

※商店街等の場合
各商店街等の個別事情により、組合単位もしくは個店単位でのいずれの申込みを選択いただいてもかまいません。ただし、いずれの申込みであっても、申し込みいただく際は、店舗名称に加えて商店街名を入力してください。

9 参加店舗の登録手続き

(1)
「8 申込方法」による申込みがあったときは、登録された参加店舗が「3 参加店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、同規定の各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗として事務局が登録する。
(2)
参加店舗の登録料は無料とする。
(3)
登録された店舗は、参加店舗として、公式ホームページ上に店舗情報を掲示する。
なお、10月31日(月)までに登録完了となった参加店舗は、11月1日時点で利用可能店舗として、参加店舗一覧パンフレットへ店舗情報を掲載する。
※ 承認結果は事務局より事業者あてに電子メール等にて通知します。

10 参加店舗の登録の取消し等

参加店舗において大阪市プレミアム付商品券2022事業実施要綱及び本要項に違反する行為及び「3参加店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、事務局は換金の拒否、参加店舗登録の取り消しを行うことがある。

違反する行為の一例

申請事項を偽って不正に登録する
商品券の自己取引や架空取引を行う
詐欺等の犯罪に結びつく行為を行う

11 紛争の解決

商品券の利用に際して、特定事業者(参加店舗)と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、大阪市は一切責任を負わない。

12 その他

(1)
本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、大阪市がその対応を決定する。
(2)
参加店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、本事業の公式ホームページにより広報する。
(3)
国及び大阪市の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある。
(4)
参加申請の際に取得した店舗情報、個人情報等については、本事業の実施の範囲において利用する。
(5)
引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、大阪市及び事務局は一切責任を負わない。
(6)
本事業において大阪市及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

令和 4 年 8 月 22 日
令和 4 年 11 月 1 日更新

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