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募集要項の確認

【大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業(第3弾)】
お米クーポン取扱店舗募集要項

(募集期間)
令和6年4月5日(金) ~ 令和6年5月10日(金)
◆問い合わせ先

大阪府子どもに対する食費支援事業コールセンター(取扱店舗向け)
TEL 06-4400-4808(平日 9:00~18:00)


1 本事業の目的

本事業は、物価高騰により、子育て世帯の食費等の家計負担が増大していることから、18歳以下の子ども(妊婦含む) に10kg相当の米やその他食料品を配布することを目的とする事業です。

2 大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業(お米クーポンの取扱に関するもの)の概要(予定)

(1)
お米クーポン名称   :お米PAYおおさか
(2)
発行者  :大阪府
(3)
運営者  :JTB・大日本印刷・ギフトパッド事業共同体(以下、「事務局」という)
(4)
給付の内容:税込5,000円相当(送料を含む)
(5)
給付の対象者:
1
対象となるための要件
本事業における対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
申請日において、大阪府に在住していること。
次のいずれかに該当する者。
平成18年4月2日以降に生まれた者。
申請日において妊娠している者。(ただし、申請日に妊娠している証明(母子健康手帳等)が必要)
2
対象から除外される要件
1の要件に該当する者のうち、次のいずれかに該当する者は、本事業における対象者としない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6 号に規定する暴力団員
又は大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4 号に規定する暴力団密接関係者。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者。
すでに1②イで給付決定された妊婦が出産した子。
すでに給付決定された対象者と同一の対象者。
(6)
給付の限度:対象者1人につき、1回限り給付する。
(7)
給付申請期間:令和6年6月頃から実施予定
(8)
お米クーポン利用期間:令和6年6月頃から実施予定
(9)
お米クーポンの形式等
お米クーポンは、知事が指定したデジタルお米クーポンとする。
ただし、対象者がデジタルお米クーポンを利用できる環境にないこと等の理由がある場合は、知事が指定した紙媒体のお米クーポンとすることができる。
お米クーポンは、事務局が登録する大阪府内の米小売店舗において、利用することができる。

3 取扱店舗の申込資格

大阪府内でお米(「5 お米クーポンの利用対象」参照)を販売する店舗であり、かつ、個人(消費者)が利用する店舗とする。ただし、次の各号に掲げる店舗は、取扱店舗の対象外とする。

(1)
国税、法人税に係る徴収金を完納していない法人又は個人事業主が運営する店舗。
(2)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗。
(3)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗。
(4)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、 その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。 以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下、「暴対法」という) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ)及び暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号) 第2条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ)と認められる店舗
(5)
暴力団(暴対法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的 に関与している店舗。
(6)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団 員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗。
(7)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗。
(8)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗。
(9)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、お米クーポンを利用する店舗として大阪府が適当と認めないもの。

4 お米クーポンの利用方法

本事業で発行するお米クーポンは二次元コードが記載されたクーポン(アプリ/紙)であり、 二次元コードを読み取って利用する決済手法とする。上記が不足する場合、残額に現金等を組み合わせれば、 お米の交換が可能。(クーポンは1 円単位で利用可能)

5 お米クーポンの利用対象

(1)
お米(白米・玄米・発芽米など ※パックごはん、おにぎり、冷凍食品など米の加工品や雑穀米は除く)の購入に限り利用可能。
(2)
その残金に相当する額の範囲内で複数回に分けて利用することが可能。
(3)
米の価格より残金に相当する額が不足する場合、その額を現金等により充当することで利用可能。

6 取扱店舗の責務

取扱店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)
【大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業(第3弾)】お米クーポン取扱店舗募集要項を遵守すること。
(2)
お米クーポンの利用において、利用対象外のもの(「5 お米クーポンの利用対象」参照)の取引を行わないこと。
(3)
お米クーポンの利用を拒否しないこと。ただし、お米クーポンの残額が不足している場合は、追加の支払いで充当させて、 販売するよう努めること。
(4)
利用者がお米クーポンで交換した米を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替の米との交換とす ること。ただし、事業者が代替の米との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額をお米クーポンに返金することができる。
(5)
お米クーポンの不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること。
(6)
お米クーポンの取扱方法については、レジ担当者をはじめお米クーポンを取り扱うすべての関係者に周知すること。
(7)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること。
(8)
事務局が配布するステッカー、チラシ等を利用者の見やすい場所に掲示すること。
(9)
やむを得ない事情がない限り、事業期間中においては継続してお米クーポンを受け取ること。
(10)
取扱店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること。
(11)
取扱店舗の従業員等の関係者がお米クーポンを入手した場合において、当該お米クーポンを当該取扱店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと。
(12)
本要項を遵守し、お米クーポンを適正に取り扱うこと。
(13)
申込内容や取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること。
(14)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可能とする。
※1 MPM方式:事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内掲示し、利用者が読み取りを行う。
店舗設置の二次元コードを利用者のスマホなどで読み込み
決済金額を入力
店舗側で金額を確認し決済をする
※2 CPM方式:店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。店舗側において、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。
利用者がクーポン(紙)に記載の二次元コードを提示
店舗で用意したスマホで、クーポン(紙)の二次元コードをスキャン
金額を入力し、金額を利用者に確認して、決済確定

7 システム利用料について

システム利用料としてお米クーポン決済金額の2%を収受する。
※(例)5,000円の販売で、100円のシステム利用料を収受。(換金時に2%を差し引いた額を振込み)

8 利用済クーポンの換金方法

取扱店舗は換金するための申請は不要とし、事務局は月1回(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は取扱店舗申込 時に登録した口座へ行うものとし、これに係る手数料は事務局が負担する。
※1 換金スケジュール(予定)
第1回換金日 締切日:6月30日(日) 入金予定日:7月30日(火)
第2回換金日 締切日:7月31日(水) 入金予定日:8月29日(木)
第3回換金日 締切日:8月31日(土) 入金予定日:9月27日(金)
第4回換金日 締切日:9月30日(月) 入金予定日:10月30日(水)
第5回換金日 締切日:10月31日(木) 入金予定日:11月28日(木)

9 申込方法

取扱店舗の登録を希望する事業者は大阪府子ども食費支援事業特設サイト(以下、特設サイト)内の取扱店舗登録ページより申し込むものとする。

(1)
取扱店舗の登録を希望する事業者は特設サイトの取扱店舗登録ページより、【大阪府子ども(子育て世帯)に対する食費支援事業(第3弾)】お米クーポン取扱店舗募集要項に同意のうえ、下記URLより申し込むものとする。
(特設サイト)https://osaka-kodomoshien.com
(2)
募集期間
令和6年4月5日(金) ~ 令和6年5月10日(金)

10 取扱店舗の審査・登録手続き

(1)
「9 申込方法」による申込みがあったときは、申請された取扱店舗が「3 取扱店舗の申込資格」に定める申込資格を 有するとともに、同規定の各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、取扱店舗として事務局が審査登録する。
(2)
取扱店舗の登録料は無料とする。
(3)
取扱店舗は、特設サイト上に店舗情報を掲示する。
※ 承認結果は電子メールにて通知する。

11 取扱店舗の登録の取消等

取扱店舗において違反する行為及び「3 取扱店舗の申込資格」の規定各号に該当すると認められた場合は、取扱店舗登録の取消を行うことがある。

違反する行為の一例

(1)
申請事項を偽って不正に登録する行為。
(2)
お米クーポンの自己取引や架空取引。
(3)
詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)
その他事務局が不適切と認める行為。

12 紛争の解決

お米クーポンの利用に際して、取扱店舗と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、大阪府及び事務局は一切責任を負わない。

13 その他

(1)
本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、大阪府がその対応を決定する。
(2)
取扱店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、特設サイトにより広報する。
(3)
大阪府の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある。
(4)
申込の際に取得した店舗情報、個人情報等については、本事業の実施の範囲において利用する。
(5)
お米クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、大阪府及び事務局は一切責任を負わない。
(6)
本事業において大阪府及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。
募集要項の全文はこちら を参照ください。

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