参加申込希望事業者の方へ

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誓約事項等の確認

令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項

(目的)

第1条
この要項は、物価高騰等の影響を受ける市民や事業者を支援することを目的に、堺市内在住者を対象に、堺市内の対象店舗で利用可能なプレミアム付商品券を発行することで消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図る事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
商品券 令和8年さかいプレミアム商品券事業の目的を達成するために、堺商工会議所が発行する商品券をいう。
(2)
事務局 令和8年さかいプレミアム商品券事業にかかる業務を堺商工会議所から受託する事業者が設置する事務局をいう。
(3)
特定取引 商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供(第 12 条第4項に規定する取引を除く。)をいう。
(4)
特定事業者 令和8年さかいプレミアム商品券事業に参加の申込みを行った事業者をいう。
(5)
参加店舗 特定事業者が特定取引を行う場所として、事務局に登録した堺市内の店舗をいう。
(6)
購入希望者 商品券を購入しようとする者(購入を代行される者も含む)をいう。
(7)
購入対象者 商品券を購入する権利を有する者をいう。
(8)
利用者 商品券を購入した者及び第 12 条第3項の規定に基づき商品券を譲渡された者をいう。

(事業)

第3条
本事業は次に掲げるとおりとする。
(1)
事業名称:令和8年さかいプレミアム商品券事業
(2)
商品券名称:さかいプレミアム商品券2026
(3)
商品券発行者:堺商工会議所
(4)
商品券販売者:事務局
(5)
商品券発行総額:総額 54億円(堺商工会議所負担分 18 億円)
(6)
商品券発行口数:120 万口
(7)
商品券の構成:1口 4,500円分を 3,000 円で販売(プレミアム率50%)
(8)
商品券の券種
<中小店専用券:中小参加店舗のみで利用可能> 2,000円
<全店共通券:全参加店舗で利用可能> 2,500円

(商品券の購入申込等)

第4条
購入対象者は購入申込時点において堺市内に住所を有する個人に限る。
購入希望者又はその購入の申込みを代行する者(以下「代行者」という。)は、商品券専用ホームページ又は専用ハガキにて申込を行わなければならない。
商品券の購入申込は、購入希望者1人あたり、最大 4 口までとする。ただし、第 22 条第1項に規定する追加販売が行われる場合はこの限りではない。

(代行による商品券の購入申込)

第5条
前条の規定による代行者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。

(購入対象者の決定)

第6条
事務局は購入希望者の申込内容を確認のうえ、購入対象者を決定する。
購入希望者が、商品券専用ホームページで複数件の申込みを行っていると事務局が判断した場合は、最後に申込みのあった1件以外を無効として扱うこととする。
購入希望者が、専用ハガキで複数件の申込み又は商品券専用ホームページと専用ハガキを重複して申込みを行っていると事務局が判断した場合は、購入申込口数が最も多い1件以外を無効として扱うこととする。
購入希望者の申込内容の確認にあたっては、購入申込時の申告により確認することとするが、事務局が必要と判断した場合は、購入希望者に対し必要な資料を求めることができ、購入希望者は調査に協力しなければならない。また、堺商工会議所が必要と判断した場合は、堺市の住民登録情報と照合するものとする。

(購入対象者の抽選)

第7条
購入希望者の購入申込口数の総数が発行口数を上回った場合は、抽選により口数を調整し、当選口数を決定する。抽選においては、購入希望者1人当たり最低1口を配分し、残りの口数をできる限り均等に購入希望者に対し配分する手法を行うものとする。ただし、第 22 条第1項に規定する追加販売が行われる場合はこの限りではない。

(購入申込及び購入対象者の決定の無効)

第8条
次に掲げる事項に該当すると事務局が判断した場合は、第4条の購入申込を無効とする。
(1)
購入申込時点において堺市内に住所を有しないと認められるとき
(2)
虚偽による申告での購入申込を行ったと認められるとき
(3)
第4条に規定する申込方法以外での申込みによるとき
(4)
購入申込にあたっての申告内容に不備又は不足があるとき
前項第1号及び第2号の規定による購入申込の無効は、第6条第1項の購入対象者の決定後にあっては当該決定を取り消す。
購入対象者が、第 10 条の指定する期日までに商品券を購入しないときは、購入対象者の権利を無効とする。
前各項の規定は、事務局が不備の補正を認めた場合はこの限りではない。

(商品券の引換券の送付)

第9条
事務局は購入対象者に対し、購入申込時の住所に郵送により商品券の引換券を送付する。ただし、第22条第1項に規定する追加販売が行われる場合はこの限りではない。
第7条の規定による抽選が行われた場合における当選の通知は、当選者に対してのみ、購入申込時の住所への引換券の郵送をもって行う。

(商品券の購入方法等)

第10条
購入対象者は、事務局が指定する方法により、指定する期日までに商品券を購入しなければならない。
購入した商品券は、第14条第2項により無効とした場合を除き、返品することはできない。

(商品券の利用方法)

第11条
商品券には二次元コードが記載されており、紙のまま利用する決済方法に加え、事務局が指定する方法で、スマートフォンアプリにこの二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する2通りの利用方法がある。

(商品券の利用範囲等)

第12条
商品券は、商品券の券種に応じた参加店舗においてのみ利用することができる。
商品券の利用期間は、令和8年6月26日から令和8年9月30日までの間とし、利用期間を経過した商品券は無効とする。ただし、商品券の利用状況や社会情勢の変化等により、期間を変更する場合がある。
商品券及び引換券は、交換、転売その他の現金化及び第5条に定める代行者以外への譲渡を行うことができない。
商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。
(1)
出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代駐車料等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和 59 年 法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)第 10 条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和 23 年法律第 209 号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和 25 年法律第 208 号)第 12 条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
(13)
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和8年9月30日を越えるものの支払い
(14)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(15)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する営業に係る支払い
(16)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(17)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として堺商工会議所が適当と認めないもの

(利用者の責務)

第13条
商品券の利用者は、本要項の内容を十分に理解し、本要項に同意したうえで利用しなければならない。

(損害賠償等)

第14条
事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、堺商工会議所負担分に相当する金額の返還を求めることができる。また、堺商工会議所に損害が生じたときは、堺商工会議所は当該損害の賠償を請求できるものとする。
(1)
購入申込の申請事項を偽って不正に購入・利用した場合
(2)
商品券を他人に交換・売却し、利益を得た場合
(3)
商品券を担保に供し、又は質入れを行った場合
(4)
参加店舗にかかる申請事項を偽って不正に登録した場合
(5)
商品券の自己取引や架空取引を行った場合
(6)
商品券を利用して詐欺等の犯罪に結びつく行為を行った場合
(7)
その他本要項に反する行為を行った場合
前項各号に該当した場合、事務局は当該商品券を無効とし、又は換金を拒否することができる。

(参加店舗の申込資格)

第15条
参加店舗の申込資格は、堺市内に実店舗が所在する小売・飲食・サービス業等を営む店舗とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる店舗は参加店舗の対象外とする。
(1)
国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設
(2)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
(3)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗
(4)
営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗
(5)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
(6)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(堺市暴力団排除条例(平成 24 年堺市条例第 35 号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗
(7)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
(8)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
(9)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
(10)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
(11)
第12条第4項に記載の取引、商品を専ら取り扱う店舗
(12)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として堺商工会議所が適当と認めないもの

(参加店舗の申込手続き)

第16条
参加店舗になろうとする事業者は、事務局において作成する商品券専用ホームページからの申込み又は訪問による代理申込みを行わなければならない。
事務局は前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った店舗が前条第1項に定める申込資格を有するとともに、同条第2項各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗とする。

(参加店舗の登録料)

第17条
参加店舗の登録料は無料とする。

(特定事業者の責務)

第18条
特定事業者は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1)
商品券の利用において、第12条第4項に定める取引を行わないこと
(2)
特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。
(3)
利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。
(4)
商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
(5)
商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること
(6)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
(7)
事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること
(8)
やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること
(9)
特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
(10)
特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
(11)
本要項を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと
(12)
申込み内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること

(参加店舗の登録の取消し)

第19条
参加店舗において第14条第1項第4号から第7号まで又は第15条第2項各号に該当すると認められた場合は、参加店舗登録の取り消しを行うことがある。

(換金方法)

第20条
特定事業者が換金するための申請は不要とし、事務局は月2回程度換金するものとする。ただし、初回及び最終回はこの限りではない。
前項による換金は、第16条の申込みにより登録した口座へ行う。なお、換金に係る手数料は事務局が負担するものとする。
特定事業者に入金する額は、売上金の1%(税込)を決済手数料として差し引いた額とする。

(事務局の責務)

第21条
事務局は、次に掲げる事項を遵守する。
(1)
購入対象者が商品券を購入した際に事務局に支払った売上金は、換金のために利用すること
(2)
商品券の発行記録を残すこと
(3)
上記の各号のほか、本事業に必要な運営管理を行うこと

(追加販売)

第22条
商品券の購入申込口数又は商品券の購入口数が、当初発行口数に達しなかった場合は追加販売を行うことがある。
追加販売にあたっては、第4条第3項に規定する購入希望者に対し、1人あたり最大4口まで追加販売する。ただし、購入希望者の購入申込口数の総数が追加販売口数を上回った場合は、当初の商品券販売において購入対象者とならなかった者を優先する。

(紛争の解決)

第23条
商品券の利用に際して、特定事業者と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。

(その他)

第24条
引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等若しくは郵便事情等による引換券の不着に対して、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。本要項に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、堺商工会議所がその対応を決定する。
本事業において事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

【さかいプレミアム商品券2026】
参加店舗募集要項

(募集期間)
令和8年3月26日(木)~令和8年6月30日(火)
◆問い合わせ先

さかいプレミアム商品券2026事務局
コールセンター(事業者向け)TEL 050-5865-6056 9:00~17:30(土日祝含む)
公式ホームページ(URL) https://sakai-premium2026.jp/

公式ホームページ(URL)QRコード

1 本事業の目的

本事業は、物価高騰等の影響を受ける市民や事業者を支援することを目的に、堺市内在住者を対象に、堺市内の対象店舗で利用可能なプレミアム付商品券を発行することで、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図ることとする。

2 プレミアム付商品券発行事業の概要

(1)
商品券名称    :さかいプレミアム商品券2026
(2)
商品券発行者   :堺商工会議所
(3)
商品券販売者   :さかいプレミアム商品券2026事務局(以下、「事務局」という。)
(4)
商品券発行総額  :54 億円(堺商工会議所負担分 18 億円)
(5)
商品券発行総口数 :120 万口
(6)
商品券の構成   :1 口 4,500 円分を 3,000 円で販売
 <中小店専用券:中小参加店舗のみで使用可> 2,000円
 <全店共通券:全参加店舗で使用可> 2,500円
(7)
販売対象者    :申込時点において堺市内に住所を有する個人
 (申込を代行できる者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。)
(8)
購入限度口数   :1 人あたり最大 4口まで
(9)
利用期間     :令和 8年 6 月 26 日(金)から令和 8 年 9 月 30 日(水)
(10)
特定取引     :商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供
(11)
特定事業者    :参加の申込を行った事業者
(12)
参加店舗     :特定事業者が特定取引を行う場所として事務局に登録した堺市内の店舗
(13)
決済手数料    :売上金の 1%(税込)
(14)
堺商工会議所会員特典:令和8年9月30日(水)現在で当所の会員事業者、かつ納期が到来している会費を完納している事業者を対象に、商品券の換金時に差し引かれる決済手数料1%(税込)を、1会員10万円を上限に還元する。

3 参加店舗の申込資格

堺市内に実店舗が所在する小売・飲食・サービス業等を営む店舗とする。
ただし、次の各号に掲げる店舗は、参加店舗の対象外とする。

(1)
国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設
(2)
通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
(3)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗(キャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)
(4)
営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗(食品衛生法、旅館業法、住宅宿泊事業法などで規定される許認可)
(5)
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
(6)
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(堺市暴力団排除条例(平成 24 年堺市条例第 35 号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗
(7)
暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
(8)
役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
(9)
役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
(10)
役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
(11)
「5 商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引、商品を専ら取り扱う店舗
(12)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として堺商工会議所が適当と認めないもの

4 商品券の利用方法

本事業で発行する商品券は、二次元コードが記載された商品券であり、紙のまま利用する決済手法に加え、スマートフォンアプリである「region Pay」(https://region-pay.com/)にて、この二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する 2 通りの利用方法がある。

5 商品券の利用対象とならないもの

商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。

(1)
出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
(2)
有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)
たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4)
当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
(5)
競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
(6)
モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)第 10 条に規定する舟券の購入
(7)
自転車競走法(昭和 23 年法律第 209 号)第8条に規定する車券の購入
(8)
小型自動車競走法(昭和 25 年法律第 208 号)第 12 条に規定する勝車投票券の購入
(9)
保険診療対象となる医療費の支払い
(10)
介護保険の対象となるサービス費の支払い
(11)
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(12)
土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
(13)
特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和8年9月30日を越えるものの支払い
(14)
コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
(15)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する営業に係る支払い
(16)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
(17)
その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として堺商工会議所が適当と認めないもの

6 特定事業者及び参加店舗の責務

特定事業者及び参加店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1)
令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項を遵守すること
(2)
商品券の利用において、利用対象外のもの(「5 商品券の利用対象とならないもの」参照)の取引を行わないこと
(3)
特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。
(4)
利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。
(5)
商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
(6)
商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること
(7)
決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
(8)
事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること
(9)
やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること
(10)
特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
(11)
特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
(12)
本要項を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと
(13)
申込内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
(14)
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM 方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM 方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とする。ただし、参加店舗の事情により MPM 方式のみの対応とすることも可能とし、この場合はあらかじめ事務局に当該参加店舗で対応する決済手法を登録するものとする。
※1 MPM 方式:事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内で掲示し、利用者が読み取りを行う。
※2 CPM 方式:店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。
店舗側において、通信可能でかつ iOS 又は AndroidOS 及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。

7 利用済商品券の換金方法

特定事業者は換金するための申請は不要とし、事務局は月 2 回程度(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は参加店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る振込手数料は事務局が負担する。ただし、特定事業者または参加店舗に入金する額は、売上金の1%(税込)を決済手数料として差し引いた額とする。

※1 換金スケジュール(予定)
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回
締日 6/30(火) 7/15(水) 7/31(金) 8/15(土) 8/31(月) 9/15(火) 9/30(水)
入金予定日 7/14(火) 7/30(木) 8/13(木) 8/28(金) 9/14(月) 10/1(木) 10/16(金)

8 申込方法

参加店舗の登録を希望する事業者は本事業の公式ホームページより申し込むものとする。

(1)
参加店舗の登録を希望する事業者は公式ホームページの参加店舗登録ページより令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項に同意のうえ、下記 URL より申し込むものとする。
◆申込 URL  https://entry-site.jp/sakai-city-2026
なお、インターネット環境のない方は、050-5865-6056(コールセンター事業者向け)に問い合わせること
(2)
募集期間
令和 8 年 3 月 26 日 (木)~ 令和 8 年 6 月 30 日 (火)

※店舗名称の後にかっこ書きで商店街等の名称を入力することができる。この場合、公式ホームページ等には記載内容がそのまま掲載されることとなる。

9 参加店舗の登録等

(1)
「8 申込方法」による申込があったときは、登録された参加店舗が「3 参加店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、同規定の各号に掲げる参加対象外店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗とする。
(2)
参加店舗の登録料は無料とする。
(3)
登録された店舗は、参加店舗として公式ホームページ上に店舗情報を掲示する。
※承認結果は事務局より事業者あてに電子メール等にて通知する

10 損害賠償等

事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、堺商工会議所負担分に相当する金額の返還を求めることができる。また、堺商工会議所に損害が生じたときは、堺商工会議所は当該損害の賠償を請求できるものとする。

(1)
参加店舗にかかる申請事項を偽って不正に登録した場合
(2)
商品券の自己取引や架空取引を行った場合
(3)
商品券を利用して詐欺等の犯罪に結びつく行為を行った場合
(4)
その他、令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項及び本要項に反する行為を行った場合

なお、前各号に該当した場合、事務局は当該商品券を無効とし、又は換金を拒否することができる。

11 参加店舗の登録の取消し

参加店舗において「3 参加店舗の申込資格」の各号又は「10 損害賠償等」の各号に該当すると認められた場合は参加店舗登録の取り消しを行うことができる。

12 追加販売

商品券の購入申込口数又は商品券の購入口数が、当初発行口数に達しなかった場合は追加販売を行うことがある。なお、追加販売にあたっては、「2 プレミアム付商品券発行事業の概要(8)購入限度口数」に規定する販売対象者に対し、1人あたり最大4口まで追加販売する。

13 紛争の解決

商品券の利用に際して、特定事業者(参加店舗)と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。

14 その他

(1)
本要項に記載のない事項、又は定めのない事項に関しては、堺商工会議所がその対応を決定する。
(2)
参加店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、本事業の公式ホームページ等により広報する。
(3)
堺商工会議所の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある。
(4)
参加申請の際に取得した店舗情報、個人情報については、本事業の実施範囲において利用する。
(5)
商品券引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。
(6)
本事業において堺商工会議所及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

令和8年さかいプレミアム商品券事業にかかる参加店舗の申込みをするにあたり、次の内容について、すべて誓約します。

● 
令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項及び募集要項に定める事項について同意し、その内容を遵守します。
● 
申請の記載事項は事実と相違ありません。
● 
参加店舗の申込要件を全て満たしています。
● 
令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項に違反し、同要項に基づく堺商工会議所負担分に相当する金額の返還を求められた場合は速やかにこれに応じます。また、参加店舗の登録を取消された場合も一切の異議申し立てを行いません。
● 
申請情報について、堺市暴力団排除条例(平成 24年 堺 市条例第 35号。)第13条に基づき、大阪府警察本部に提供する場合があることに同意します。

令和8年さかいプレミアム商品券事業にかかる参加店舗の申込みをするにあたり、次の内容について同意します。

● 
特定事業者に入金する額は、売上金の 1%(税込)を決済手数料として差し引いた額とする。

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