1 本事業の目的
本事業は、物価高騰等の影響を受ける市民や事業者を支援することを目的に、堺市内在住者を対象に、堺市内の対象店舗で利用可能なプレミアム付商品券を発行することで、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図ることとする。
2 プレミアム付商品券発行事業の概要
- (1)
- 商品券名称 :さかいプレミアム商品券2026
- (2)
- 商品券発行者 :堺商工会議所
- (3)
- 商品券販売者 :さかいプレミアム商品券2026事務局(以下、「事務局」という。)
- (4)
- 商品券発行総額 :54 億円(堺商工会議所負担分 18 億円)
- (5)
- 商品券発行総口数 :120 万口
- (6)
-
商品券の構成 :1 口 4,500 円分を 3,000 円で販売
<中小店専用券:中小参加店舗のみで使用可> 2,000円
<全店共通券:全参加店舗で使用可> 2,500円
- (7)
-
販売対象者 :申込時点において堺市内に住所を有する個人
(申込を代行できる者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。)
- (8)
- 購入限度口数 :1 人あたり最大 4口まで
- (9)
- 利用期間 :令和 8年 6 月 26 日(金)から令和 8 年 9 月 30 日(水)
- (10)
- 特定取引 :商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供
- (11)
- 特定事業者 :参加の申込を行った事業者
- (12)
- 参加店舗 :特定事業者が特定取引を行う場所として事務局に登録した堺市内の店舗
- (13)
- 決済手数料 :売上金の 1%(税込)
- (14)
- 堺商工会議所会員特典:令和8年9月30日(水)現在で当所の会員事業者、かつ納期が到来している会費を完納している事業者を対象に、商品券の換金時に差し引かれる決済手数料1%(税込)を、1会員10万円を上限に還元する。
3 参加店舗の申込資格
堺市内に実店舗が所在する小売・飲食・サービス業等を営む店舗とする。
ただし、次の各号に掲げる店舗は、参加店舗の対象外とする。
- (1)
- 国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設
- (2)
- 通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗
- (3)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗(キャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)
- (4)
- 営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗(食品衛生法、旅館業法、住宅宿泊事業法などで規定される許認可)
- (5)
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗
- (6)
-
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(堺市暴力団排除条例(平成 24 年堺市条例第 35 号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗
- (7)
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗
- (8)
- 役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗
- (9)
- 役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗
- (10)
- 役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
- (11)
- 「5 商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引、商品を専ら取り扱う店舗
- (12)
- その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として堺商工会議所が適当と認めないもの
4 商品券の利用方法
本事業で発行する商品券は、二次元コードが記載された商品券であり、紙のまま利用する決済手法に加え、スマートフォンアプリである「region Pay」(https://region-pay.com/)にて、この二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する 2 通りの利用方法がある。
5 商品券の利用対象とならないもの
商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。
- (1)
- 出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
- (2)
- 有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- (3)
- たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (4)
- 当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- (5)
- 競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)第6条に規定する勝馬投票券の購入
- (6)
- モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)第 10 条に規定する舟券の購入
- (7)
- 自転車競走法(昭和 23 年法律第 209 号)第8条に規定する車券の購入
- (8)
- 小型自動車競走法(昭和 25 年法律第 208 号)第 12 条に規定する勝車投票券の購入
- (9)
- 保険診療対象となる医療費の支払い
- (10)
- 介護保険の対象となるサービス費の支払い
- (11)
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- (12)
- 土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
- (13)
- 特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和8年9月30日を越えるものの支払い
- (14)
- コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
- (15)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する営業に係る支払い
- (16)
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
- (17)
- その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として堺商工会議所が適当と認めないもの
6 特定事業者及び参加店舗の責務
特定事業者及び参加店舗は次の各号に掲げる事項を遵守すること。
- (1)
- 令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項を遵守すること
- (2)
- 商品券の利用において、利用対象外のもの(「5 商品券の利用対象とならないもの」参照)の取引を行わないこと
- (3)
- 特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。
- (4)
-
利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。
- (5)
- 商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること
- (6)
- 商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること
- (7)
- 決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること
- (8)
- 事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること
- (9)
- やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること
- (10)
- 特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること
- (11)
- 特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと
- (12)
- 本要項を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと
- (13)
- 申込内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること
- (14)
-
決済時においては、店舗が二次元コードを掲示する方式(MPM 方式※1)及び利用者が二次元コードを提示する方式(CPM 方式※2)双方での決済手法に対応することを原則とする。ただし、参加店舗の事情により MPM 方式のみの対応とすることも可能とし、この場合はあらかじめ事務局に当該参加店舗で対応する決済手法を登録するものとする。
- ※1 MPM 方式:事務局から店舗ごとに付与する店舗用二次元コードを店内で掲示し、利用者が読み取りを行う。
- ※2 CPM 方式:店舗側のデバイスで、利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う。
店舗側において、通信可能でかつ iOS 又は AndroidOS 及びカメラ機能が有効なもの(スマートフォンやタブレットなど)を準備すること。
7 利用済商品券の換金方法
特定事業者は換金するための申請は不要とし、事務局は月 2 回程度(※1)の換金振込を実施する。なお、換金振込は参加店舗申込時に登録した口座へ行うものとし、これに係る振込手数料は事務局が負担する。ただし、特定事業者または参加店舗に入金する額は、売上金の1%(税込)を決済手数料として差し引いた額とする。
※1 換金スケジュール(予定)
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第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
第6回 |
第7回 |
| 締日 |
6/30(火) |
7/15(水) |
7/31(金) |
8/15(土) |
8/31(月) |
9/15(火) |
9/30(水) |
| 入金予定日 |
7/14(火) |
7/30(木) |
8/13(木) |
8/28(金) |
9/14(月) |
10/1(木) |
10/16(金) |
8 申込方法
参加店舗の登録を希望する事業者は本事業の公式ホームページより申し込むものとする。
- (1)
-
参加店舗の登録を希望する事業者は公式ホームページの参加店舗登録ページより令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項に同意のうえ、下記 URL より申し込むものとする。
◆申込 URL https://entry-site.jp/sakai-city-2026
なお、インターネット環境のない方は、050-5865-6056(コールセンター事業者向け)に問い合わせること
- (2)
-
募集期間
令和 8 年 3 月 26 日 (木)~ 令和 8 年 6 月 30 日 (火)
※店舗名称の後にかっこ書きで商店街等の名称を入力することができる。この場合、公式ホームページ等には記載内容がそのまま掲載されることとなる。
9 参加店舗の登録等
- (1)
- 「8 申込方法」による申込があったときは、登録された参加店舗が「3 参加店舗の申込資格」に定める申込資格を有するとともに、同規定の各号に掲げる参加対象外店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗とする。
- (2)
- 参加店舗の登録料は無料とする。
- (3)
- 登録された店舗は、参加店舗として公式ホームページ上に店舗情報を掲示する。
- ※承認結果は事務局より事業者あてに電子メール等にて通知する
10 損害賠償等
事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、堺商工会議所負担分に相当する金額の返還を求めることができる。また、堺商工会議所に損害が生じたときは、堺商工会議所は当該損害の賠償を請求できるものとする。
- (1)
- 参加店舗にかかる申請事項を偽って不正に登録した場合
- (2)
- 商品券の自己取引や架空取引を行った場合
- (3)
- 商品券を利用して詐欺等の犯罪に結びつく行為を行った場合
- (4)
- その他、令和8年さかいプレミアム商品券事業実施要項及び本要項に反する行為を行った場合
なお、前各号に該当した場合、事務局は当該商品券を無効とし、又は換金を拒否することができる。
11 参加店舗の登録の取消し
参加店舗において「3 参加店舗の申込資格」の各号又は「10 損害賠償等」の各号に該当すると認められた場合は参加店舗登録の取り消しを行うことができる。
12 追加販売
商品券の購入申込口数又は商品券の購入口数が、当初発行口数に達しなかった場合は追加販売を行うことがある。なお、追加販売にあたっては、「2 プレミアム付商品券発行事業の概要(8)購入限度口数」に規定する販売対象者に対し、1人あたり最大4口まで追加販売する。
13 紛争の解決
商品券の利用に際して、特定事業者(参加店舗)と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。
14 その他
- (1)
- 本要項に記載のない事項、又は定めのない事項に関しては、堺商工会議所がその対応を決定する。
- (2)
- 参加店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、本事業の公式ホームページ等により広報する。
- (3)
- 堺商工会議所の方針、指示等により、実施内容等を変更する可能性がある。
- (4)
- 参加申請の際に取得した店舗情報、個人情報については、本事業の実施範囲において利用する。
- (5)
- 商品券引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、堺商工会議所及び事務局は一切責任を負わない。
- (6)
- 本事業において堺商工会議所及び事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。