◆事業の趣旨
急激な物価高騰の影響を受ける商店街を中心とする店舗や家計を応援するため、プレミアム率30%
の商品券を紙商品券とデジタル商品券で発行する。
I プレミアム付商品券について
1 事業概要 (予定)
(1) |
名称 |
こうとう商店街DEお買い物券+2024 |
(2) |
実施主体 |
江東区商店街振興組合連合会 |
(3) |
発行額 |
総額18億2千万円(プレミアム率30%) |
(4) |
販売数 |
総数14万(紙商品券:7万冊・デジタル商品券:7万セット) |
(5) |
券種
(紙商品券)
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〈A券:商店街・中小店舗取扱店で使用可〉【500円×16枚】と
〈B券:全取扱店で使用可〉【500円×10枚】の26枚綴り
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券種
(デジタル商品券)
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〈A券:商店街・中小店舗取扱店で使用可〉【8,000円分】と
〈B券:全取扱店で使用可〉【5,000円分】の合計13,000円分
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(6) |
販売額 |
1冊・セット10,000円で販売 |
(7) |
使用期間 |
令和6年7月1日(月)から令和6年12月31日(火)まで |
(8) |
販売方法 |
WEBまたは専用応募はがき(紙商品券の場合)により申込を受け付け、紙商品券・デジタル商品券ともに抽選により当選した方に、購入引換券を郵送にて送付予定。
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(9) |
応募期間 |
令和6年5月1日(水)から令和6年5月22日(水)まで |
(10) |
当選者通知 |
令和6年6月24日(月)以降順次
紙商品券、デジタル商品券ともに購入引換券の発送をもって当選の発表とする。落選者・失格者には通知しない。
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(11) |
購入対象者 |
紙商品券:江東区内在住者のみ |
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デジタル商品券:江東区内外すべての方 |
(12) |
購入限度 |
紙商品券:購入対象者1人につき最大3冊まで |
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デジタル商品券:購入対象者1人につき最大5セットまで |
(13) |
使用可能店舗 |
本事業に参加を希望する区内の店舗(対象要件・審査あり) |
2 商品券取り扱い厳守事項
- (1)
- 商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において使用可能です。
- (2)
- 商品券と現金の交換は禁止しています。
- (3)
- 紙商品券の券面額以下の使用の場合であってもお釣りは出せません。
- (4)
- 不足分は現金等で受け取って下さい。
- (5)
- 商品返品の際の返金はできません。
- (6)
- 取扱店で独自に商品券の使用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ購入者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示して下さい。
- (7)
- 他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券使用上限額などを定める場合はあらかじめ購入者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示して下さい。
- (8)
- 使用期間を過ぎた商品券は受け取らないで下さい。
- (9)
- 商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者は責を負いません。
- (10)
- 商品券の交換又は売買はできません。
- (11)
- 使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
3 商品券の対象にならないもの
- (1)
- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
- (2)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入 や各種娯楽チケット等の購入、電子マネーへのチャージ、コンビニエンスストアでの収納代 行等
- (3)
- 医療保険や介護保険等の一部支払い(処方箋が必要な医薬品の購入を含む)
- (4)
- 商品、サービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和6年12月31日を超えるもの
- (5)
- 性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
- (6)
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (7)
- 金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預け入れ
- (8)
- 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く。)などの不動産に係る支払い
- (9)
- 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
- (10)
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
- (11)
- 特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
- (12)
- やむを得ない理由により取扱店が取扱いを不可としたもの
- (13)
- その他「こうとう商店街DEお買い物券+2024」事務局(以下「事務局」という)が不適当と認めるもの
II 取扱店の募集概要
1 登録資格
取扱店の登録資格は、当該事業に参加を希望する江東区内の店舗(事業所)とし、次に掲げるものが営業するものを除く
- (1)
- 性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
- (2)
- 江東区暴力団排除条例(平成24年江東区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団員と密接な関係を有すると認められるもの
- (3)
- 特定の宗教又は政治団体と関わるもの
- (4)
- 公序良俗に反するもの
- (5)
- その他事務局が不適当と認めるもの
2 取扱店の責務等
次に掲げる事項について、遵守していただきます。
- (1)
- 購入者が使用期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の商品の販売やサービス等の提供を行うこと。
- (2)
- 取扱店であることが明確になるよう、ステッカー、二次元コード、ポスター等を購入者の見やすい場所に掲示すること。
- (3)
- 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともにその事実を速やかに警察へ通報すること。また、その旨事務局にも報告すること。
- (4)
- 商品券の交換、譲渡、売買、再使用は行わないこと。
- (5)
- 購入した商品券での直接換金及び商品仕入れ等は行わないこと。
- (6)
- 江東区商店街振興組合連合会並びに事務局が行う調査へ協力をすること。
- (7)
- こうとう商店街DEお買い物券+2024発行事業の運営に協力すること。
3 申込から登録まで
- (1)
-
申込方法
取扱店希望店舗は、当募集要項及び本要項に記載の誓約事項に同意の上、専用フォームより入力をお願い致します。
【新規申込】
こうとう商店街DEお買い物券+2024 取扱店新規申込フォームから入力。
●取扱店新規申込フォームURL
https://entry-site.jp/kotoo-ku-2024/
【継続登録】
こうとう商店街DEお買い物券+2024 継続登録フォームから入力。
昨年度事業(こうとう商店街DEお買い物+2023)に参加いただいた全取扱店へ本年度事業の「継続登録のご案内」を郵送しております。案内に記載された「継続申込番号」等を入力し、継続手続きを行ってください。
案内が未着の場合は(取扱店専用コールセンター:0120-16-7373)までお問い合わせください。
●継続登録フォームURL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7cJYITjmeP2FX7iL1Tb9-4JAxVGHSO-TKslrYjVtARcY1jg/viewform?usp=sf_link
※本年度事業より業種区分を変更いたしました。
※継続申込時に業種項目を再登録(再選択)いただく必要があります。
- (2)
-
申込期間
令和6年4月1日(月)~ 令和6年11月22日(金)
※4月14日(日)までに継続手続きを完了された店舗は、取扱店一覧(冊子)に掲載させていただきます。
※新規申込の場合は4月10日(水)までに申込みいただいた店舗が取扱店一覧(冊子)への掲載対象となります。(登録資格を満たした店舗のみ)
- (3)
-
登録・確認
申込みのあった店舗については、要件等を確認の上、取扱店として登録します。
ただし、登録後であっても下記に該当する場合には、登録を取り消すことがあります。
-
① 申込内容に虚偽・不備等があった場合
② 事務局が登録を取り消すと判断した場合
- (4)
-
取扱いの区分
取扱店舗は紙商品券のみ、デジタル商品券のみ、紙・デジタル商品券併用の使用区分があります。
デジタル商品券取扱いのみの場合、紙商品券の取扱いはできません。
券種はA券、B券の2種類があり、登録情報により、以下の通り使用できる店舗を分けさせて頂きます。
-
① A券(商店街・中小店舗取扱店で使用可)
② B券(全取扱店で使用可)
- (5)
-
登録情報の変更
登録情報に変更のある場合は、「こうとう商店街DEお買い物券+2024」専用ホームページに掲載の「登録情報変更届」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、FAXまたはメールにて運営事務局あてに送信してください。
-
① 継続申込の店舗情報に変更のある場合
一旦昨年度情報のまま継続手続きをしていただいた上で、登録情報に変更のある場合は「登録情報変更届」に必要事項を記載の上、FAXまたはメールにて運営事務局あてに送信してください。
② 口座情報に変更のある場合
「登録情報変更届」と合わせて、通帳の写し(口座情報の分かる部分)をFAXまたはメールにて送信してください。
※FAX番号、メールアドレスは登録情報変更届と合わせて専用ホームページに掲載いたします。
- (6)
-
その他留意事項
- ①
- 取扱店の情報(店舗名称・所在地・電話番号・業種等)は「こうとう商店街DEお買い物券+2024取扱店」として、購入者向けの取扱店一覧・専用ホームページなどに掲載します。
- ②
- 取扱店向けのマニュアル・ステッカー・ポスター等を作成し、6月下旬以降に配布予定です。
- ③
- 換金は月3回(予定)です。
- 紙商品券:
-
専用伝票に枚数を記入した上、専用封用に入れ佐川急便へ集荷依頼をしてください。
事務局内にて機械読取・集計を行い登録口座に振込いたします。
- デジタル商品券:
-
締め切り日まで決済された金額が自動集計され、登録口座に振込いたします。
※使用済商品券の取扱い、換金の方法など詳細については、後日配布する取扱店マニュアルを参照してください。
- ④
- 募集要項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店の登録取消、損賠金の発生等が生じた際はご請求する場合があります。
- ⑤
- 募集要項に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、事務局がその都度対応を決定します。
- ⑥
- 本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の使用については事前に事務局の承認が必要となります。
- ⑦
- 事務局の方針等により、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。
【誓約事項】
【江東区商店街連合会加盟商店会(街)会員店舗向け】
- 1
- 商品券を使用できない対象外品目のみを取扱う店舗ではありません。
- 2
- 商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
- 3
- 商品券を使用できない商品に対して、商品券での支払いを受付けません。
- 4
- 商品券の再販、再流通を致しません。
- 5
- 商品券の偽造・悪用・濫用・自店使用は致しません。
- 6
- 商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。
- 7
- 商品券の使用期間中(令和6年7月1日から令和6年12月31日)は取扱店として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
- 8
- 商品券の取扱、取扱店の責務のほか募集要項及び取扱店マニュアルに記載されている内容に同意し、遵守します。
- 9
- 商品券の使用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰する認められる場合、自ら解決に努めます。
- 10
- 商品券の取扱に対して、事務局からの改善要請等があった場合にはそれに従います。
- 11
- 登録した店舗名・所在地・電話番号・業種・URLの公表(専用HP・チラシ等に掲載)について同意します。
- 12
- 性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するものではありません。
- 13
- 江東区暴力団排除条例(平成24年江東区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団員と密接な関係を有すると認められるものではございません。
- 14
- 本事業終了後、記入いただいたご連絡先に本事業に関するアンケート調査を行う場合があります。また、本事業に関して取得した情報は、江東区及び東京都に提供する場合があります。
- 15
- 審査の結果、取扱店になれない場合があることを了承しています。
【江東区商店街連合会加盟商店会(街)非会員店舗向け】
- 1
- 中小企業基本法の中小企業者、小規模企業者もしくは個人事業主に該当します。
- 2
- 店舗面積は1,000㎡以上ではありません。また、店舗面積が1,000㎡以上の商業施設内の店舗ではありません。
- 3
- 江東区商店街連合会会員商店会の街区内にある店舗ではありません。(街区内にある店舗は、商店会へ確認する必要があります。)
- 4
- 商品券を使用できない対象外品目のみを取扱う店舗ではありません。
- 5
- 本事業終了後、記入いただいたご連絡先に本事業に関するアンケート調査を行う場合があります。また、本事業に関して取得した情報は、江東区及び東京都に提供する場合があります。
- 6
- 商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
- 7
- 商品券を使用できない商品に対して、商品券での支払いを受付けません。
- 8
- 商品券の再販、再流通を致しません。
- 9
- 商品券の偽造・悪用・濫用は致しません。
- 10
- 商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。
- 11
- 商品券の使用期間中(令和6年7月1日から令和6年12月31日)は取扱店として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
- 12
- 商品券の取扱、取扱店の責務のほか募集要項及び取扱店マニュアルに記載されている内容に同意し、遵守します。
- 13
- 商品券の使用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰する認められる場合、自ら解決に努めます。
- 14
- 商品券の取扱に対して、事務局からの改善要請等があった場合にはそれに従います。
- 15
- 登録した店舗名・所在地・電話番号・業種・URLの公表(専用HP・チラシ等に掲載)について同意します。
- 16
- 性風俗関連特殊営業などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するものではありません。
- 17
- 江東区暴力団排除条例(平成24年江東区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団員と密接な関係を有すると認められるものではございません。
- 18
- 審査の結果、取扱店になれない場合があることを了承しています。
【問合せ先】
「こうとう商店街DEお買い物券+2024」事務局
TEL: 0120-16-7373
- 営業日時:
-
平日 09:00~17:00 (土・日・祝日、年始(1月1日~1月5日)休み)
年末(12月28日~12月31日)は営業いたします